○湖南市上下水道事業公金徴収事務等の委託に関する規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の規定に基づき、湖南市上下水道事業の業務に係る公金徴収又は収納事務等の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 湖南市水道事業給水条例(平成16年湖南市条例第189号)第28条に規定する水道料金を算定するためのメーター点検業務及び同条例第29条に規定する使用水量の認定業務
(2) 湖南市公共下水道使用料条例(平成16年湖南市条例第176号)第4条に規定する汚水量の算定業務
(3) 湖南市水道事業給水条例第27条に規定する水道料金及び湖南市公共下水道使用料条例第3条に規定する下水道使用料並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項に規定するその他上下水道事業に係る公金(以下「料金等」という。)の徴収及び収納
(4) 湖南市水道事業給水条例第38条に規定する給水装置の検査業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、これに附帯する事務
(委託の基準)
第3条 管理者は、次の各号に掲げる条件を備える法人に徴収又は収納事務等(以下「徴収事務等」という。)を委託することができる。
(1) 上下水道事業に係る収入の確保及び住民の便益の増進に寄与し、上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ住民の便益の増進が確実に期されること。
(2) 徴収事務等を十分に遂行することができる能力を有するものであること。
(3) 収納した料金等の管理が適正にできるものであること。
(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じているものであること。
(委託契約の締結)
第4条 管理者は、徴収事務等を法人に委託する場合においては、次に掲げる事項その他委託契約に関し必要な事項を具体的に記載するものとする。
(1) 契約期間
(2) 契約保証金に関する事項
(3) 徴収事務等の内容及び実施方法
(4) 委託料の額、支払方法等
(5) 費用の負担区分
(6) 個人情報の取扱い基準
(7) 再委託の禁止
(8) 損害賠償責任
(9) 契約の解除
(10) 前各号に掲げるもののほか、徴収事務等の委託について必要な事項
(契約保証金)
第5条 管理者は、前条の規定による契約の締結の際、受託者をして契約保証金を納付させなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを免除することができる。
2 前項の契約保証金は、委託契約を解除し、又は契約期間の満了後引き続き締結しない場合において受託者に返還する。この場合において、当該契約保証金に対しては、利子は付さないものとする。
(告示及び公表)
第6条 管理者は、公金の徴収事務等を委託したときは、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、その旨を告示し、かつ、広報その他の方法により公表しなければならない。
(1) 徴収事務等の委託を受けるもの(以下「受託者」という。)の名称及び住所
(2) 委託する徴収事務等の範囲
(従事者の選定)
第7条 受託者は、徴収事務等に従事させる者(以下「従事者」という。)を選定し、又はこれを変更したときは、その旨を遅滞なく管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、従事者が徴収事務等の遂行に関して支障があると認めるときは、当該従事者を選定した受託者に対して従事者の変更を求めることができる。
3 受託者は、前項の規定による変更の求めがあったときは、速やかに従事者を変更しなければならない。
2 従事者は、徴収事務等の従事に際しては前項の従事者証を常に携帯し、関係人からの請求があるときは、直ちにこれを提示しなければならない。
3 従事者は、従事者証を亡失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(従事内容の指示)
第9条 管理者は、受託者に対し、その従事する事務の内容及び範囲を仕様書等により詳細に指示するものとする。
2 管理者は、前項に規定する事務の従事内容に変更があるときは、その都度これを当該事務の受託者に指示するものとする。
3 受託者は、前2項の規定による指示に従って徴収事務等に従事しなければならない。
(受託者の使用印鑑)
第10条 受託者が委託を受けた徴収事務等に使用する領収印(様式第4号)は、管理者が貸与するものとし、受託者は借用書を提出するものとする。
3 受託者は、委託期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちに領収印を返納しなければならない。
4 管理者は、領収印台帳を備え領収印を管理し、必要な事項を登録しなければならない。
(料金等の収納)
第11条 管理者は、定期に徴収事務に係る納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を受託者に交付する。
2 受託者は、前項の領収書の交付を受けたときは、徴収期間内に徴収事務等を行うものとする。
3 受託者は、料金等を徴収したときは、直ちに領収印を押して領収書を納入者に交付しなければならない。
4 受託者は、徴収期間内に徴収できなかった料金等の領収書を管理者に返納しなければならない。
5 その他徴収方法については、管理者の指示するところによる。
(保管責任等)
第12条 受託者は、常に委託を受けた徴収事務の履行については、納入通知書及び領収印等を紛失しないよう留意するとともに、収納した料金等は確実に保管しなければならない。
(金銭の払込み)
第13条 受託者は、指定された期日までに料金等を収納したときは、その内容を示す計算書を管理者に提出するとともに、当該収納した金銭を収納した翌日(その日が金融機関の休日に当たるときは、直後の休日でない日)までに湖南市出納員又は湖南市出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(報告事項)
第14条 受託者は、料金等を払い込んだとき、又は領収書を管理者へ返納したときは、料金等の受入、収納金額、返納及び残額を記載した報告書を管理者に提出しなければならない。
(検査)
第15条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の徴収事務等の処理状況及び個人情報の取扱状況について、帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第16条 受託者は、契約によって生じる受託者の権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(委託契約の更新)
第17条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者との委託契約の期間満了後も引き続き当該契約を締結することができる。
(委託契約の解除)
第18条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受託者との委託契約を解除することができる。
(1) 第3条各号に適合しなくなったとき。
(2) 徴収事務等に関して不正な行為があったとき。
(3) 故意又は過失により湖南市に損害を与え、これを賠償しないとき。
(4) 湖南市の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 徴収事務等を履行することが困難であるとき。
(6) 徴収事務等に係る個人情報の改ざん、破壊、紛失、漏えい等があったとき。
(7) 前各号のほか、受託者として不適当と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害を受けたときは受託者に対し損害賠償を請求することができる。
(秘密の保持)
第19条 受託者の役員及び職員は、徴収事務等を遂行するに当たり、知り得た個人情報等を管理者が指示する目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託契約解除後も同様とする。
(事務引継)
第20条 受託者は、受託契約が満了したとき又は第18条の規定により契約を解除された場合は、直ちに徴収事務等に関する関係書類等を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(備品の貸与)
第21条 管理者は、従事者等に対し、委託した徴収事務等の遂行に関して必要な備品を貸与することができる。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、湖南市上下水道事業の業務に係る公金徴収又は収納事務の委託に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第32号)
この規程は、平成29年4月1日に施行する。
附則(平成30年上下水管規程第6号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。