○湖南市水道事業給水停止取扱規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び湖南市水道事業給水条例(平成16年湖南市条例第189号。以下「条例」という。)第40条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止予定者の決定)

第2条 給水停止予定者の決定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

(1) 通常の水道料金納入通知書の納期限後4月以上滞納している者

(2) 水道料金納付誓約書(様式第1号。以下「誓約書」という。)により納付を誓約し、これを履行しない者

(3) 水道料金の滞納額が高額又は常習的で悪質と認める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた者

(給水停止予告通知書の送達)

第3条 管理者は、前条の規定により給水停止を執行するときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止予定者に通知するものとする。

2 給水停止予告通知は、到達後原則としてその月の末日(その日が休日の場合はその翌日)を納付期限とし、給水停止の日は、当該納付期限後の第2火曜日(その日が休日の場合はその翌日)とする。

3 給水停止予定者に対する給水停止予告通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして管理者が定めるものによる送達又は上下水道課職員による交付送達とする。

(給水停止執行通知書の送達)

第4条 給水停止予告通知書に記載された納付期限内に水道料金を納付しなかった者に対し、当該通知書に記載された給水停止日に給水停止執行通知書(様式第3号)を交付する。ただし、本人が不在のときは、家人に交付するものとし、家人も不在のときは、家屋内に投函する。

(給水停止の執行)

第5条 給水停止の執行は、給水停止予告通知書に記載した未納水道料金を指定期日までに納付しなかった者に行う。ただし、給水停止の執行までに納付されたことが確認できた場合は、この限りでない。

2 給水停止は、止水栓止め又はメーターの撤去により行う。

(免責)

第6条 給水停止により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責めを負わない。

(給水停止の猶予)

第7条 給水停止の執行に当たり、給水停止予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。

(1) 原則として給水停止前に未納金額の2分の1以上を納付し、かつ、残金の納付期日について誓約書を提出したとき。

(2) 災害、疾病等により、水道料金の納付をすることが困難と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号に規定する誓約書の提出により給水停止の執行を一時猶予する期日は、当該誓約書に記載された誓約履行期限までとする。

(給水停止の解除又は中断)

第8条 給水停止後において、第5条の規定による給水停止の執行を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除又は一時中断するものとする。

(1) 未納水道料金を全額納付したとき。

(2) 給水停止の執行中に当該給水停止の執行を受けた者が原則として未納金額の2分の1以上を納付し、かつ、残額の納付期日について誓約書を提出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号に規定する誓約書の提出により給水停止の執行を一時中断する期日は、当該誓約書に記載された誓約履行期限までとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、給水停止について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第32号)

この規程は、平成29年4月1日に施行する。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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湖南市水道事業給水停止取扱規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第14号

(令和3年10月1日施行)