○湖南市水道技術管理者規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、湖南市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例(平成24年湖南市条例第30号)第4条に規定する資格を有する者のうちから管理者が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
3 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち、重要又は異例な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。