○湖南市新規水道加入申込金に関する規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖南市水道事業給水条例(平成16年湖南市条例第189号。以下「条例」という。)第5条第1項ただし書の規定に基づく加入金を定めるものとする。
(加入申込金)
第2条 所定の加入申込金は、別表のとおりとする。
第3条 この規程の細目については、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 口径 | 金額 |
本設用 | 13ミリメートル | 120,000円 |
20ミリメートル | 290,000円 | |
25ミリメートル | 450,000円 | |
30ミリメートル | 640,000円 | |
40ミリメートル | 1,140,000円 | |
50ミリメートル | 1,780,000円 | |
75ミリメートル | 4,000,000円 | |
100ミリメートル | 7,110,000円 | |
100ミリメートルを超える場合 | 13ミリメートルを基準にした断面積比率により、その都度算出した額 | |
特殊用 | 当該口径の10パーセントに相当する金額 |
備考
加入申込金は、前項の表に定める口径別金額に条例第3条第5号に規定する消費税等相当額を加えて得た金額とする。