○湖南市公共下水道公共汚水ます設置に関する規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の公共下水道事業における効率的な水洗化の促進を図るため、公共汚水ます(以下「汚水ます」という。)を設置する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置者及び費用負担)

第2条 管理者は、処理予定区域内で次条に規定する土地に対し、第6条の規定により汚水ますを設置し、その費用を負担するものとする。

2 第6条第1項第2号及び第3号により汚水ますを設置する場合は、第5条で規定する排水設備設置義務者が設置し、その費用を負担しなければならない。

(対象となる土地)

第3条 汚水ますを設置する土地は、下水道事業全体計画区域内の宅地とする。ただし、宅地以外のその他の土地であっても、特に設置の希望がある場合は設置することができる。

(設置場所)

第4条 汚水ますを設置する位置は、下水道管の埋設された道路境界から民有地側1メートル以内の場所とする。ただし、既設建造物や土地の形状等により適当な場所がないと認められるときは、設置可能な範囲において道路境界に最も近い場所とすることができる。

(設置申請者)

第5条 汚水ますの設置申請者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定される排水設備設置義務者とする。

2 前項に該当する者のほか、土地所有者及び建築物所有者に承諾を得た居住者についても、設置申請者となることができる。

(設置個数)

第6条 汚水ますの個数は、1宅地につき1個とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 公共下水道の本管計画に影響を及ぼすとき。

(2) 設置申請者の特別の必要による汚水ますの新設等を行うとき。

(3) 一敷地内の宅地の中に所有者が異なる家屋が存在し、利用形態及び家屋登記状況により必要となるとき。

2 前項の1宅地とは、登記上の筆ではなく、土地利用形態によりまとめられる1つの土地をいう。

(汚水ますの種類)

第7条 汚水ますは、下水道用硬質塩化ビニール製汚水ます(内径200ミリメートル、深さ80センチメートル)を標準ますとし、必要な深さに設置する。ただし、1.5メートルを超える深さが必要な場合は、0号人孔ます(内径750ミリメートル)とし、工場等に設置する場合は、1号人孔ます(内径900ミリメートル)を標準とする。

(汚水ますの蓋)

第8条 標準蓋については、塩ビ製(ミカゲ色)の市章入りとするが、大型車両が出入りする場合は、鋳鉄製(内蓋付き)の市章入りとする。0号及び1号人孔ます用の蓋は、T―14荷重用を標準とする。

(申請の手続)

第9条 設置申請者は、当該土地及び建築物に申請者以外の権利がある場合はその承諾を得て、公共汚水ます設置申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 第6条第1項第2号及び第3号の場合、設置申請者は事前に汚水ますの個数及び位置について協議し、公共汚水ます等特別設置申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請内容を審査し適当であると認めたときは、公共汚水ます等特別設置承認書(様式第3号)を交付する。

(汚水ますの設置一時不要)

第10条 第3条に規定する土地において、設置申請者が特に汚水ますの設置に対し、一時不要を申し出た場合は、公共汚水ます設置一時不要申請書(様式第4号)を管理者に提出し、汚水ますを設置しないことができる。

2 設置一時不要を申請できる者は、第5条に定められた者とする。

3 設置一時不要を申請する場合の条件は、次の各号のいずれかとする。

(1) 当該土地に存する建築物等を近く除却する等、以後汚水の発生する土地として利用することがないとき。

(2) 当該土地の利用計画がなく、以後汚水の発生する土地として利用する予定がないとき。

4 管理者は、公共汚水ます設置一時不要申請書の申請内容を審査し、適当であると認めたときは、公共汚水ます設置一時不要承認書(様式第5号)を交付する。

(特別の必要のための設置)

第11条 第6条第1項第2号でいう設置申請者の特別の必要とは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 汚水ますの移設

(2) 既存建築物及び敷地の形状により設置する2個目以降の汚水ます

(3) 設置済み土地の分筆売買等による汚水ますの増設

(4) 第10条の公共汚水ます設置一時不要申請書が提出された土地における汚水ますの設置

(5) 排水汚水量により複数設置する場合、同一管渠へ放流する2個目以降の汚水ます

(諸権利等)

第12条 汚水ますの所有権は、管理者が有する。

2 第6条第1項第2号により設置する汚水ますは、工事完了後、公共汚水ます等特別設置工事完了届及び引継依頼書(様式第6号)を管理者に提出し、市の検査を受けなければならない。

3 第6条第1項第2号により設置された汚水ますの所有権は、検査終了後、市に帰属する。

4 汚水ますの蓋の開閉に支障となる物件を設置してはならない。

5 土地所有者及びその他の権利者は、汚水ますの設置に係る借地料その他の補償を請求することはできない。

6 汚水ますへの排水設備接続の際に要する経費については、排水設備設置申請者の負担とする。

7 宅地開発事業、土地区画整理事業などの実施区域においての汚水ます設置に関する取扱いについては、別途事業主体と協議し決定するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、汚水ます設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する要綱(平成28年湖南市告示第31号)の規定による廃止前の湖南市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱(平成16年湖南市告示第165号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年上下水管規程第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年上下水管規程第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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湖南市公共下水道公共汚水ます設置に関する規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第23号

(令和3年10月1日施行)