○湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内にある住宅の既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する者に対し、その改造工事に要する資金(以下「改造資金」という。)を貸し付け、また貸付けを受けた者に対しその利子の全部を補給することとし、水洗化の普及促進を図るために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資あっせん 管理者が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。

(2) 改造工事 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事並びにこれらと同時に施工する排水管、排水渠その他の排水施設の工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 本市が改造資金の融資業務を行わせるため、管理者と資金融資取扱協定を締結した金融機関をいう。

(融資あっせんの要件)

第3条 改造資金の融資あっせんは、次の要件を備えている者でなければ受けることはできない。

(1) 下水道の処理区域内にある住宅の所有者又は所有者の同意を得ている当該住宅の使用者であること。ただし、官公署、会社その他の法人が所有し、又は使用している住居及びその他の施設については除くものとする。

(2) 当該改造工事について、自己資金だけでは一時に工事費を負担することが困難であること。

(3) 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

(4) 融資を受けた資金について充分な償還能力を有し、取扱金融機関が指定する保証会社において保証可能な者であること。

(5) 法第9条第1項の規定により、公示された供用開始区域内で行う改造工事であること。

(融資あっせん額)

第4条 融資あっせん額は、水洗便所改造工事1件につき5万円単位で10万円以上100万円以内とする。ただし、共同住宅等については、100万円を限度とする。

2 水洗便所改造工事1件とは、既設住宅のくみ取便所及びし尿浄化槽を廃止して水洗便所に改造することをいう。

(融資条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 取扱金融機関と協議の上年度当初に融資利率を決定する。

(2) 融資期間 60月以内

(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等分割払いの方法による。ただし、期限前においても繰上げ償還することができる。

(4) 延滞金 延滞金額につき年14.0パーセント

(融資あっせんの申請)

第6条 この規程による融資のあっせんを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 水洗便所改造等資金融資あっせん申請書(様式第1号)

(2) 申請者の市税納税証明書

(3) 当該工事に係る借家人又は借地人であるときは、当該住宅又は土地所有権者の工事施工についての承諾書

(4) 見積書

(5) 前各号のほか、管理者が必要と認める書類

(決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、内容を審査し、融資あっせんの可否を決定し、申請者に対し水洗便所改造等資金融資あっせん可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(融資の手続)

第8条 前条の規定により融資あっせんの決定を受けた者は、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示して融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造等資金融資あっせん可否決定通知書

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(工事の施工方法)

第9条 第2条第2号に規定する工事は、市の指定した下水道排水設備指定工事店で施工しなければならない。

(届出の義務)

第10条 融資を受けた者(第1号に該当するときは、その相続人)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名又は住所を変更しようとするとき。

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(融資あっせんの取消し)

第11条 融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は取扱金融機関と協議の上、融資あっせんを取り消すことができる。

(1) 第3条第3号及び第4号に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 融資を受けた者の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。

(3) 融資を受けた者が改造資金の全額償還前にこの改造資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。

(4) 虚偽の申請により改造資金の融資を受けたとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は、融資金の繰上償還を命ずることができる。

(利子補給額及び期日)

第12条 この規程に定める利子補給額は、借入れの日から起算し、その年若しくは翌年3月31日又は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における支払利息100パーセントとし、この利子補給の期間は第5条第2号の期間とする。

(利子補給金の申請及び請求)

第13条 この規程による利子補給金の申請及び請求は、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 水洗便所改造等資金利子補給金交付申請書(様式第3号)

(2) 水洗便所改造等資金利子補給金交付請求書(様式第4号)

(3) 前2号のほか管理者が必要と認める書類

(その他)

第14条 この規程に定めのない事項については、取扱金融機関と協議の上管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する要綱(平成28年湖南市告示第31号)の規定による廃止前の湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱(平成16年湖南市告示第131号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第24号

(令和3年10月1日施行)