○湖南市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、水洗化の普及促進を図るため、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者に対して、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事等に補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者で、次の各号に該当する者に対して交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有し、かつ、居住していること。

(2) その者の属する世帯の構成員が専ら前号の便所を使用するものであること。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造(タンク等の給水装置の設置を含む。)する工事

(2) 下水道法第10条第1項の排水設備を設置又は改造する工事

(3) 前2号の工事の施工による工作物の復旧工事

2 前項第1号及び第2号の工事にあっては、1世帯につき一の便所及び排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助工事の施工に要する費用とし、50万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助工事に着手する前に水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 管理者は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上補助金の交付の可否を決定し、水洗便所改造等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助工事の施工)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助者」という。)は、補助工事を管理者が指定した湖南市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

(工事完了届)

第8条 補助者は、補助工事を完了したときは、湖南市下水道条例(平成16年湖南市条例第174号)第8条の規定による排水設備工事完了届を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 補助者は、補助工事が前条の検査に合格したときは、水洗便所改造等補助金交付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、補助者の委任状(様式第4号)によって指定工事店が補助金の請求及び受領に関する行為を代行することができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 管理者は、虚偽の申請若しくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する要綱(平成28年湖南市告示第31号)の規定による廃止前の湖南市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱(平成16年湖南市告示第133号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第46号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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湖南市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第26号

(令和3年10月1日施行)