○湖南市自家用汚水ポンプ場設置補助金交付規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、水洗化の普及促進を図るため、河川等による障害又は低地等立地条件により、汚水を公共下水道へ自然流下によって直接排除することが困難な地区において、既設のくみ取便所の水洗化等のため自家用汚水ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)を設置しようとする者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 自家用汚水ポンプ場設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、特に管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内で将来の下水道計画によって汚水を公共下水道へ自然流下によって直接排除することが困難な地区にくみ取便所(汚水管が浄化槽に連結した水洗便所を含む。)の設けられた居住用の建築物を所有し、又は賃借している者(法人で事業用及び営利目的のものを除く。)であること。
(3) ポンプ場並びにポンプ場に連結する排水設備(以下「ポンプ場等」という。)を設置しようとする土地の所有権及びその他の権利を有する者がこの規程によるポンプ場等の設置について承諾していること。
(4) 市税及び下水道事業受益者負担金を完納している者であること。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助工事」という。)は、ポンプ場までの圧送管、汚水管及び汚水ポンプの設置工事並びにそれに係る電気設備工事とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、審査のうえ補助工事に係る費用を基本とし、ポンプ場を設置しようとする者と協議し決定する。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、湖南市下水道条例施行規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第19号)第5条第1項に規定する排水設備新設等計画確認申請書の提出時に自家用汚水ポンプ場設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 自家用汚水ポンプ場設置補助金交付申請者名簿(様式第1号の2)
(2) 水洗便所改造同意書(様式第1号の3)
(3) 土地使用承諾書(様式第1号の4)
(補助工事の施工)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助者」という。)は、補助工事を管理者が指定した湖南市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施行させなければならない。
(工事完了届)
第8条 補助者は、補助工事を完了したときは、その完了後5日以内に自家用汚水ポンプ場設置完了届(様式第3号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第11条 管理者は、虚偽の申請若しくは不正な行為により、補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(補助工事の維持管理等)
第12条 補助工事完了後、ポンプ場等の維持管理については、日常必要な電気代の負担及び清掃以外は市が行うものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、湖南市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する要綱(平成28年湖南市告示第31号)の規定による廃止前の湖南市自家用ポンプ場設置補助金交付要綱(平成16年湖南市告示第134号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年上下水管規程第46号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。