○湖南市図書館協議会傍聴人規則

平成27年8月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市立図書館の管理運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第29号)第35条の規定に基づき、図書館協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を図書館協議会の会長(以下「会長」という。)に申し出て係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(入場制限事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他会議において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食、又は喫煙をすること。

(5) 会議を撮影し、録画し、又は録音すること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会長から傍聴を禁じ、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会長の指示)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

湖南市図書館協議会傍聴人規則

平成27年8月27日 教育委員会規則第7号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年8月27日 教育委員会規則第7号