○湖南市教育委員会評価委員会設置要綱
平成27年4月28日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規程に基づき、教育に関する主要な施策や事務事業の取組状況について点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育の推進を図ることを目的とし、湖南市教育委員会評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育に関する施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性をまとめるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、5名以下の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者又は教育団体に従事している者
(3) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会において他の委員から開示され、若しくは職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育に係る調査統計に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。