○附属機関等に関する基本指針
平成28年4月1日
(趣旨)
第1 この指針は、附属機関等の設置において、市の意思形成過程の透明性の向上と公正の確保を図り、市民の市政への参画を促進するため、委員募集においてはできる限り公募等を行うこととし、その附属機関等に関する基本指針を定めるものとする。
(定義)
第2 この指針において附属機関等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 附属機関
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより本市が設置する機関をいう。
(2) 附属機関以外の組織
前号に規定する附属機関に該当しない組織で、有識者や市民から意見を聴取し、市政に反映することを主な目的として本市が設置するもの。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
ア 関係行政機関、関係団体との連絡調整を主な目的とするもの
イ イベント等の実施を目的に組織するもの
ウ 本市職員の研修、研究等を主な目的とするもの
エ 本市の職員のみで構成するもの
オ その他この指針の対象として適当でないもの
(附属機関等の設置及び統廃合)
第3 附属機関等の設置については、その設置目的を明らかにし、最も効率的な設置方法を検討するとともに附属機関等によることが最適かどうかについても検討するものとする。
(1) 法令により必置とされている場合を除き、審議事項が既存の附属機関等の所掌事項に含まれていない場合又は既存の附属機関等の所掌することが適当でない場合に限り、附属機関等を新たに設置することができるものとする。なお、臨時的に設置する附属機関等は、設置期限を定めるものとする。
(2) 類似、同種の機能を持つ附属機関等は、統合を図ることとする。
(3) 次の附属機関等は、法令により必置とされているものを除き、原則として廃止する。
ア 既に設置目的が達成されたもの
イ 社会経済情勢の変化等により審議事項そのものが減少するなど設置の必要性が低下しているもの
ウ 実質的な付議案件が少ないなど設置効果の乏しいもの
エ 過去の開催実績が少なく、今後の開催の見込みも少ないなど活動が不活発なもの
オ 附属機関等を設置するまでもなく、一般的な行政事務処理によって対応可能なもの
(委員の選任)
第4 附属機関等の委員の選任は、附属機関等ごとに定める目的・趣旨にふさわしい人材を幅広く選任するものする。
(委員の構成)
第5 委員の構成については、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 女性の参画率については、湖南市審議会等への女性委員の参画の促進に関する取扱要領(平成16年湖南市訓令第26号)第3条に規定する割合を達成できるよう努めるものとする。
(2) 市議会議員、市職員については、法令の定めのある場合又は特別な理由がある場合を除き、委員に選任しないものとする。
(3) 公正かつ幅広く意見等を聴取するため、できるだけ同一人が多数の委員を兼ねないように努め、委員を関係団体から選任する場合は、特定の者に限らず広く構成員の中から推薦を受けるように努めるものとする。また、幅広い年齢層からの選任に努めるものとする。
(委員の公募)
(1) 18歳以上であること。
(2) 本市に住所、勤務先又は通学先を有すること。
(3) 国又は地方公共団体の職員又は議会の議員でないこと。
(4) 応募日現在において、本市の附属機関等の委員でないこと。
(5) その他市長が必要と認める要件。
2 次のいずれかに該当するときには、公募を行わないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により委員となるべき要件が制限されているとき。
(2) 行政処分に関する審議等を行うとき。
(3) 専ら高度、専門的な知識を有する事案の審議等を行うとき。
(4) 委員を迅速に選任する必要があるとき。
(5) 附属機関等の設置目的及び所掌事務に照らし、委員の公募が適当でないと認められるとき。
3 委員の公募については、原則として次の各号に掲げる事項を広報紙、市ホームページ等を活用し、広く周知を図るものとする。
(1) 附属機関等の名称
(2) 所掌事務、意見聴取事項
(3) 報酬、謝礼
(4) 任期
(5) 募集対象
(6) 募集人数
(7) 応募方法
(8) 募集期間
(9) 選考方法
(10) 問い合わせ先
(11) その他必要と認める事項
4 公募委員の選考については、原則として次の各号に掲げる方法の全部又は一部により行うものとする。なお、選考結果は、応募者全員に速やかに通知するものとする。
(1) 作文
(2) 面接
(3) その他適当と認める方法
5 公募した結果、応募者がない、定員に満たない、該当者がいないなどの場合には、所管課の判断によるものとする。
(会議の公開、非公開)
第7 会議の公開又は非公開の決定は、法令に定めのあるものを除き、附属機関にあってはその長が、附属機関以外の組織にあっては庶務を所管する課等の長が、それぞれその会議に諮って行うものとする。なお、決定をするに当たっては、湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)第7条各号及び第8条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合を除いて原則として公開するものとする。
2 附属機関等は、会議を開催する場合は、会議開催案内を作成し、会議開催当日の1週間前までに市ホームページ等により市民に公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。
3 会議の公開は、傍聴及び結果の閲覧の方法により行うものとする。
4 会議の傍聴は、傍聴を希望する者に、附属機関にあってはその長が、附属機関以外の組織にあっては庶務を所管する課等の長が、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
5 会議の傍聴は、法令に定めのあるものを除き、原則として次の要領により行うものとする。
(1) 傍聴を認める定員をあらかじめ定めることとし、会場に一定の傍聴席及び報道機関用の席を設けるものとする。この場合において、傍聴を希望する者が定員を超えたときは、先着又は抽選により傍聴を認める者を決定するものとする。
(2) 会議が円滑に運営されるよう、あらかじめ傍聴に係る遵守事項を定めるとともに、傍聴を認めた者に周知し、会議の秩序の維持に努めるものとする。
(3) 傍聴を認めた者に対しては、会議資料(湖南市情報公開条例第7条各号及び第8条各号のいずれかに該当する情報が記載されている部分を除く。)を配布するものとする。
6 会議の結果の閲覧は、原則として次の要領により行うものとする。
(1) 閲覧に供すべき議事録又は会議概要を会議終了後速やかに作成する。
(2) 前号により作成した議事録又は会議概要について、市ホームページに掲載する。
(3) 会議の結果の閲覧の期間は、当該文書の保存年限とする。
7 附属機関等は、非公開とした会議についても、できる限り会議の概要等を公表するよう努めるものとする。
8 附属機関等の会議の公開等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この指針は、平成28年4月1日から施行する。