○湖南市建設工事検査基準
平成28年5月30日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市建設工事執行規則(平成16年湖南市規則第50号。以下「執行規則」という。)に基づく工事の検査に必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査は、材料検査、中間検査、出来形検査及び完了検査をいう。
(検査の方法)
第3条 検査は、次に掲げる各号に定めるところにより行う。
(1) 当該工事の検査対象物を現地において、契約書、仕様書、図面その他関係資料(以下「設計図書」という。)及び別表に定める工種別工事検査実施細目に基づき、検査を行うものとする。
(2) 当該工事の施工管理が、設計図書及び施工計画書の内容に適合しているかどうか検査を行う。また、現地において直接検査ができない部分は、諸資料に基づき検査を行うものとする。
(3) 中間検査は、施工管理を把握し、及びその適否を判定し、質的向上と円滑な施工を図るものとする。
2 前項のほか、次の事項についても検査を行うものとする。
(1) 工法及び工程の適否
(2) 材料の準備保管状況
(3) 機械器具の使用状況
(4) 施工に伴う諸標識の掲示状況
(5) 工事現場の安全管理、公害防止及び防災処置の状況
(6) 工事写真による施工状況の把握
(7) 仮設工事の状況
(8) 請負業者の主任技術者及び現場代理人の在否
(9) 後片付けの状況
(10) その他必要な事項
(材料検査の方法)
第4条 材料検査は、納入されている材料が設計図書どおりの形状、寸法、品質、数量等であるかどうか検査を行う。ただし、外観、資料から品質が判定できない場合には、次のいずれかの試験を行い、検査を行うものとする。
(1) 理化学試験(分析試験)
(2) 強度試験
(出来形の認定)
第5条 別に定める規格値に基づき判定するものとする。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。