○湖南市災害支援本部設置要綱
平成23年3月11日
訓令第1―2号
(設置)
第1条 この訓令は、国内で発生した大規模災害に対し、その被害が甚大で支援を行う必要があると認める場合に、本市行政すべての分野で連携し、被災地への総合的な支援を行うため、湖南市災害支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。
(支援本部の設置及び廃止)
第2条 支援本部は、次のいずれかの場合に市長が設置するものとする。
(1) 湖南市以外の市町及び都道府県において震度6弱以上の地震が発生し、支援が必要と認められるとき。
(2) 湖南市以外の市町及び都道府県において大規模な風水害が発生、又は大規模な事件・事故が発生し、支援が必要と認められるとき。
2 市長は、支援本部を存続させる必要が無くなったと認められるときは支援本部を廃止する。
(所掌事務)
第3条 支援本部は、次の事務を所掌する。
(1) 災害時相互応援協定を締結した被災自治体の救援に関すること。
(2) 前号以外の被災自治体の救援に関すること。
(3) 関係機関との連絡その他被災支援に関すること。
(構成)
第4条 支援本部は、次の者をもって構成する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各部の部長、局長及び会計管理者をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、本部の所掌事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の所掌事務を処理する。
(会議)
第6条 支援本部の会議は、本部員会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
(庶務)
第7条 支援本部の庶務は、危機管理の総合調整及び統括に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、支援本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、平成23年3月11日から施行する。
附則(平成28年訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。