○湖南市病児保育事業実施に関する規則

平成28年10月17日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業のうち、病気の回復期に至らない場合又は回復期であり、集団保育等が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭での保育等を行うことが困難な児童等を病院等に付設された専用施設で一時的に保育する事業(以下「病児保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 病児保育を受けることができる児童は、市内に住所を有する概ね生後6月から小学校に就学している児童のうち、保護者の都合その他の社会的にやむを得ない事由により家庭で保育等を行うことが困難であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至らない場合であり、集団保育等が困難であること。

(2) 病気の回復期にあり、かつ、集団保育が困難な期間であること。

2 市長は、前項と同様の状況にあると認めたときは、当該児童を対象とすることができる。

(他市区町村長との協定による利用)

第3条 市長は、他市区町村長との協定により、他市区町村に住所を有する児童を前条各項に該当する者として認めることができるものとする。

(実施施設)

第4条 市長は、施設の開設者(以下「実施施設の長」という。)に病児保育を委託し、当該施設において病児保育を実施する。

2 委託契約の内容及び範囲は、別に定める。

3 委託に要する経費は、予算の範囲内で定める。

(利用時間及び休日)

第5条 病児保育の実施時間は、実施施設の定める時間とする。

2 病児保育を実施しない日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用期間)

第6条 病児保育の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育等を行うことができない期間のうち連続して7日(利用期間が前条に規定する病児保育を実施しない日の場合は、その日を含む。)を限度とする。

2 市長は、児童の健康状態についての医師の判断により、前項の利用期間を延長することができる。

(利用手続)

第7条 この事業の利用を希望する児童の保護者は、病児保育を利用しようとするときは、実施施設の長の同意を得たうえで、湖南市病児保育事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、実施施設におけるこの事業に係る利用定員等の受入れ体制に問題がないかを確認のうえ、速やかに利用の可否を決定し、湖南市病児保育事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により、当該申込書を提出した保護者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、この事業の運営上支障がないと認めるときは、承諾等通知書の交付を省略することができる。

(利用承諾の取消し)

第9条 市長は、病児保育の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、湖南市病児保育事業利用承諾取消通知書(様式第3号)により、その利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 児童の疾病その他の理由によって病児保育の実施が不適当と認められるとき。

(3) 実施施設の長の指示に従わないとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(報告)

第10条 実施施設の長は、第7条の同意をしたとき又は病児保育の利用期間を延長しなければならない事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(児童の送迎)

第11条 病児保育の利用に係る児童の送迎は、当該児童の保護者又は家族等が行うものとする。

(利用料金の徴収)

第12条 病児保育を利用した保護者は、これに要する経費の一部として、別表に掲げる湖南市病児保育利用料金(以下「利用料金」という。)を負担しなければならない。

(飲食物代等の負担)

第13条 保護者は、おやつその他の飲食物に係る費用を利用料金とは別に実施施設の長に支払うものとする。

2 児童への食事は、実施施設が提供せず、児童が持参するものとする。

(実績報告)

第14条 実施施設の長は、毎月の利用実績を翌月10日までに湖南市病児保育事業実績月例報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 実施施設の長は、事業年度又は委託期間が終了した時は、湖南市病児保育事業実績報告書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(委託料)

第15条 市長は、病児保育に要する費用として、国交付要綱別紙病児保育事業の項における補助基準額に定める範囲の委託料を実施施設の長に支払うものとする。

(帳簿の備付)

第16条 実施施設の長は、病児保育の実施状況を明らかにするため、病児保育を利用した児童の名簿、経過記録票その他必要な帳簿を整備・保存し、毎月の実施状況を翌月10日までに湖南市病児保育事業実施台帳(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(経理処理)

第17条 実施施設の長は、病児保育の経費に関する経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

(巡回支援等の実施)

第18条 実施施設の長は、この事業を利用する児童が少ない日等において、地域の保育所等に対し、感染症に関する情報提供や巡回支援等を実施するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、病児保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の病児保育事業から適用する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第12条関係)

湖南市病児保育利用料金

階層区分

利用料金(実施施設の定める利用時間内、児童1人当たり)

延長保育利用料(実施施設の定める利用時間を超える場合、児童1人当たり)

生活保護世帯

0円

30分ごとに500円

前年度市町村民税非課税世帯でひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯

前年度市町村民税非課税世帯

1,000円

上記以外

2,000円

※ 4月から8月までの利用料金は、前年度分の市町村民税の課税状況を、9月から翌年3月までの利用料金は当年度分の市町村民税の課税状況を、基に算出することとする。

※ 延長保育については、利用時間が30分に満たない場合は、30分とする。

※ 第2条第2項の規定により利用する場合において、上記区分に該当しない場合の利用については、別に定める。

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湖南市病児保育事業実施に関する規則

平成28年10月17日 規則第37号

(令和5年9月1日施行)