○湖南市結婚記念証の発行に関する規程
平成28年10月13日
告示第130号
(目的)
第1条 この告示は、婚姻の届出をした者に結婚記念証を発行することにより、本市の魅力を高め、市民満足度の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この結婚記念証の発行を受けることができる者は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第74条の規定により市長に婚姻の届出をした者とする。
(申請)
第3条 結婚記念証の発行を受けようとする者は、結婚記念証発行申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、婚姻届を提出した日から2週間以内に行わなければならない。
(発行)
第4条 市長は前条に規定する申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに結婚記念証を発行しなければならない。
2 結婚記念証の再発行は、行わないものとする。
3 結婚記念証は、法第48条の規定による婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
(手数料)
第5条 結婚記念証の発行に係る手数料は、無料とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。