○湖南市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成28年10月13日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5号に規定する事業をいう。)において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)及びその者を雇用する事業者に対し、湖南市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれにも該当する者(以下「助成対象ドナー」という。)
ア 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証する書類の交付を受けている者
イ 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に市内に住所を有している者
ウ 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金又は助成金等(助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)の取得を含む。)を受けていない者
(2) 助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)の事業者(以下「助成対象事業者」という。)
(3) 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金又は助成金等(ドナー休暇の取得を含む。)を受けていない者
(1) 助成対象ドナー 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
ア 健康診断のための通院
イ 自己血貯血のための通院
ウ 骨髄等の採取のための入院
エ その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談
(2) 助成対象事業者 ドナー休暇を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。
(1) 助成対象ドナー
ア 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
イ 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類
ウ 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証
エ 振込先口座が確認できる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 助成対象事業者
ア 助成対象ドナーの雇用関係が確認できる書類
イ 助成対象ドナーが骨髄等の提供のためにドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
エ 振込先口座が確認できる書類
オ その他の市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、同年4月1日以降に骨髄等の提供に係る通院又は入院から適用する。
(交付申請期限の特例)
2 平成28年4月1日から施行の日までに骨髄等の提供を行った場合の交付申請期限は、第4条の規定に関わらず、この告示の施行の日から1年以内とする。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。