○湖南市人権まちづくり推進員規則

平成28年4月1日

規則第29号

(設置)

第1条 地域の人権文化の創造を目指し、人権まちづくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、地域の人権文化の構築のため、諸集会の開催、日常実践活動の推進強化を図り、併せて、地域全体の人権教育の推進に当たる。

(委嘱)

第3条 推進員は、人権教育に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、地域の信望も厚く、熱意をもって、活動できる者の中から各行政区の推薦を受け市長が委嘱する。

(服務)

第4条 推進員は、地域の人権課題を把握し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(任期)

第5条 推進員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

湖南市人権まちづくり推進員規則

平成28年4月1日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成28年4月1日 規則第29号