○湖南市人権まちづくり会議規則

平成28年4月1日

規則第30号

(設置)

第1条 湖南市においては、市民一人一人の参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない地域社会の実現に寄与するため、湖南市人権まちづくり会議を置く。

(任務)

第2条 人権まちづくり会議の任務は、次のとおりとする。

(1) 人権擁護とあらゆる差別をなくすための教育・啓発の推進に関し、必要な事項を協議し、具体的な活動を行う。

(2) その他人権擁護とあらゆる差別をなくすための教育・啓発に関し、必要な調査、研究を行う。

(委員)

第3条 人権まちづくり会議は、別に定める細則に掲げる機関団体等から選出された委員で構成し、任期改選時に任意で継続し委員となることができる。

2 人権まちづくり会議の運営・活動推進のため、必要に応じ会長推薦で委員を委嘱することができる。

(予算)

第4条 本会の経費は、市補助金その他の収入をもって運営する。

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委員の委嘱)

第6条 人権まちづくり会議の委員は、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期途中で交代した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第8条 人権まちづくり会議に次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 会計

(4) 監事

(5) 事務局長

(6) 常任委員

(7) 事務局員

2 役員は委員の互選によって選出する。

3 役員の任期は、前条第1項に規定する委員の任期にかかわらず、新たな役員が選出されるまでとする。

(委員の職務)

第9条 会長は人権まちづくり会議を代表し、会務を総理するとともに、議事をつかさどる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 会計は、人権まちづくり会議の会計事務を処理し、会計監査委員の監査を経て決算報告をする。

4 監事は、会計を監査し、監査結果を総会に報告する。

5 事務局長は、人権まちづくり会議の運営を総理する。

6 常任委員は、人権まちづくり会議の運営に必要な事項を協議する。

7 事務局員は、事務局長を補佐し、人権まちづくり会議の庶務を行う。

(会議)

第10条 人権まちづくり会議の会議は、会長が招集する。

2 人権まちづくり会議の会議は、総会、常任委員会その他とする。

3 人権まちづくり会議の総会は、委員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛同を得て議決する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、人権まちづくり会議の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(事務局)

第12条 人権まちづくり会議の事務局は、人権教育の関係機関に関する事務を所管する課に置く。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の湖南市人権・同和教育推進協議会設置に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第26号)の規定により現に委員である者の任期については、なお従前の例による。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

湖南市人権まちづくり会議規則

平成28年4月1日 規則第30号

(令和3年10月1日施行)