○湖南市人権教育推進員規則

平成28年4月1日

規則第31号

(設置)

第1条 地域社会における人権・同和教育の充実を図るため、人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置き、市内各まちづくりセンター、地域総合センター等に派遣する。

(職務)

第2条 推進員は、地域住民に対して湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例(平成16年湖南市条例第130号)第4条及び第5条並びに湖南市地域総合センター条例(平成16年湖南市条例第111号)第4条第4号及び第5号に掲げる事業を推進するための啓発、指導、学習相談、団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 推進員は、人権・同和教育に関して豊かな見識を有し、かつ、人権・同和教育に関する指導能力を有すると認められる者のうちから市長が任命する。

(服務)

第4条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その命令に従わなければならない。

2 推進員は、常勤又は非常勤とする。

(給与等)

第5条 推進員の給与等及び勤務時間は、市職員の例による。

(免職)

第6条 推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 推進員としてふさわしくない非行があったとき。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湖南市人権教育推進員規則

平成28年4月1日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成28年4月1日 規則第31号
令和2年4月1日 規則第21号