○湖南市市民産業交流促進施設管理運営規則

平成28年11月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市みらい公園湖南条例(平成28年湖南市条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湖南市市民産業交流促進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、湖南市市民産業交流促進施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、湖南市市民産業交流促進施設使用許可書(様式第2号)により許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条第2項に規定する市長が必要と認めた場合及びその場合に減免する使用料の額は、別に市長が定める。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、湖南市市民産業交流促進施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた施設又は設備以外のものを使用しないこと。

(3) 使用時間を遵守すること。

(4) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで施設等に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。

(7) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(8) その他市長の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年11月5日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市市民産業交流促進施設管理運営規則

平成28年11月1日 規則第39号

(令和5年7月1日施行)