○湖南市空家等対策推進協議会要綱
平成28年10月31日
告示第138―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき設置する湖南市空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。
(6) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(4) 法第8条第2項に規定する者
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員を補充して委嘱する場合は2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選をもって決定し、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるとき、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、住宅に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和5年告示第100号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月13日から施行する。