○湖南市水道事業会計資金短期貸付規程

平成28年11月1日

上下水道事業管理規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖南市水道事業会計(以下「水道事業会計」という。)の資金を湖南市の各会計(以下「対象会計」という。)に短期貸付をする場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(対象会計)

第2条 対象会計は、次に掲げるものとする。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 企業会計

(借入れの申込み)

第3条 対象会計は、貸付けを受けようとする日の10日前までに、短期貸付金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 金利は、貸付日の直近の日本銀行金融機構局が公表する譲渡性預金の年利平均利率とする。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入し、償還日は算入しない。

(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、うるう年は366日とする。

(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括して支払うものとする。

(貸付金の額等)

第5条 貸付金の額は、貸付けを受けようとする対象会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内で、双方協議のうえ決定する。

2 貸付金の単位は、100万円とする。

(償還期限)

第6条 償還期限は、貸付日から事業年度内とする。ただし、引き続き借入金の全部又は一部の額について借入れが必要なときは、当初の貸付日から1年以内の償還期間で借換えることができる。

(貸付けの決定)

第7条 水道事業会計は、第3条の申込書の提出があったときは、提出された書類を審査し、速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)又は短期貸付金借換決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(借用証書の提出)

第8条 対象会計は、前条の規定による通知を受けたときは、借入日までに短期貸付金借用証書(様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第6号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

湖南市水道事業会計資金短期貸付規程

平成28年11月1日 上下水道事業管理規程第31号

(平成29年10月1日施行)