○湖南市地籍調査推進委員会設置規則

平成28年12月26日

規則第41号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、各調査地区内の推薦を受けた土地所有者及び当該土地の識見を有している者の内から市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該実施地区の地籍調査終了までの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任務)

第5条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査推進のための普及啓発に関すること。

(2) 長狭物調査の作業実施に関すること。

(3) 一筆地調査の作業実施に関すること。

(4) 成果の閲覧時の説明補助に関すること。

(5) 境界紛争等の解決に関すること。

(6) その他地籍調査事業に関すること。

(報酬の額及び支給方法)

第6条 報酬の額は、湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)別表に定める額とし、次の基準により支払うものとする。

(1) 長狭物調査及び一筆地調査又は成果の閲覧時に立ち会った場合、午前から午後までの立会いは、日額の全額、午前又は午後のみの立会い及び一時的な立会いは、日額の半額とする。

(2) その他特に市長が必要と認めたとき。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖南市地籍調査推進委員会設置規則

平成28年12月26日 規則第41号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年12月26日 規則第41号
令和2年9月18日 規則第30号