○湖南市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成28年12月26日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 第1号事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(委託)
第4条 市長は、前条に掲げる事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた法人等は、その事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の対象者)
第5条 第3条に掲げる事業の対象者は、本市の介護保険の被保険者(本市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本市内に居住する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む)のうち、次に掲げる者とする。
(1) 第1号事業
ア 居宅要支援被保険者
(2) 一般介護予防事業
ア 第1号被保険者
イ その他市長が適当と認めた者
(1) 第1号訪問事業 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる湖南市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額の算定に関する基準」という。)別表に定める介護予防訪問介護費の単位数を乗じて得た額の100分の90(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の80又は100分の70)に相当する額
(2) 第1号通所事業 単価告示に掲げる湖南市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、費用の額の算定に関する基準別表に定める介護予防通所介護費の単位数を乗じて得た額の100分の90(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の80又は100分の70)に相当する額
(3) 第1号介護予防支援事業 単価告示に掲げる湖南市の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表に定める予防支援費の単位数を乗じて得た額の100分の100に相当する額
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費の支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定の例により算定した額とする。
2 居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用しているときは、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
3 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1と同額とする。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第8条 市長は、第5条第1号に規定する者が利用した総合事業(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)に要した費用の合計額について、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定に準ずる。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、当該実費は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号に号の細分を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業構成 | 事業名 | 事業内容 | |
第1号事業 | 第1号訪問事業 第1号通所事業 | 訪問介護相当事業(旧介護予防訪問介護に相当するサービス) | 認知機能の低下や、身体状況の変化がある等専門職による介助が必要な居宅要支援被保険者に対し、旧介護予防訪問介護に相当するサービスを実施する。 |
訪問型サービスA | 身体状況が安定し、専門職でなくても定期的な支援を受けることで自立した生活を送れることが見込まれる居宅要支援被保険者及び事業対象者に対し、旧介護予防訪問介護の生活援助に相当するサービスを実施する。 | ||
訪問型サービスB | 身体状況が安定し、生活援助の一部の支援を受けることで自立した生活を送れることが見込まれる居宅要支援被保険者及び事業対象者に対し、旧介護予防訪問介護の生活援助に相当するサービスを実施する。 | ||
訪問型サービスC | 機能訓練・栄養・口腔等に対し支援が必要な居宅要支援被保険者及び事業対象者に対し、専門職が訪問し指導する。 | ||
通所介護相当事業(旧介護予防通所介護に相当するサービス) | 認知機能の低下や身体状況の変化がある等専門職による介助が必要、又は、あらゆる方法を試みても介助なしでは入浴が困難であり、移動等に専門職による見守りが必要な居宅要支援被保険者に対し、旧介護予防通所介護に相当するサービスを実施する。 | ||
通所型サービスA(単独型)(一体型) | 身体介助の必要はないが、閉じこもりがちな居宅要支援被保険者及び事業対象者に対し、他者との交流の場を提供する。 | ||
通所型サービスA(リハビリ中心型) | 身体機能の低下がある居宅要支援被保険者及び事業対象者に対し、運動に関して専門的なケアを行う。 | ||
通所型サービスC | 要支援認定者、事業対象者に対し、生活機能改善のための運動器の機能向上や栄養改善プログラムの教室を専門職が実施する。 | ||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 総合事業を利用する対象者に原則的な介護予防マネジメントを実施する。 | |
第1号介護予防支援事業 介護予防把握事業 | 介護予防ケアマネジメントB | 総合事業を利用する対象者に必要に応じて介護予防ケアマネジメントを実施する。 | |
介護予防ケアマネジメントC | 総合事業を利用する対象者に初回のみ介護予防ケアマネジメントを実施する。 | ||
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。 | |||
一般介護予防支援事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及啓発を行う。 | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別表第2(第8条関係)
事業構成 | 事業名 | 利用料 | |
第1号事業 | 第1号訪問事業 | 訪問介護相当事業 | 1割。ただし、法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては2割又は3割。 |
訪問型サービスA | |||
訪問型サービスB | |||
訪問型サービスC | 無料 | ||
第1号通所事業 | 通所介護相当事業 | 1割。ただし、法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては2割又は3割。 | |
通所型サービスA(通所型) (一体型) (リハビリ型) | |||
通所型サービスC | |||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 無料 | |
介護予防ケアマネジメントB | |||
介護予防ケアマネジメントC |