○湖南市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則

平成28年12月26日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 訪問介護相当事業

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条~第38条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条~第41条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第42条)

第2節 人員に関する基準(第43条・第44条)

第3節 設備に関する基準(第45条)

第4節 運営に関する基準(第46条~第76条の2)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第77条~第79条)

第4章 通所介護相当事業

第1節 基本方針(第80条)

第2節 人員に関する基準(第81条・第82条)

第3節 設備に関する基準(第83条)

第4節 運営に関する基準(第84条~第92条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第93条~第96条)

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第97条)

第2節 人員に関する基準(第98条・第99条)

第3節 設備に関する基準(第100条)

第4節 運営に関する基準(第101条~第109条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第110条~第113条)

第6章 雑則(第114条・第115条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業を行う者をいう。

(2) 指定第1号事業者 第1号事業者のうち法第115条の45の5の規定により市長が指定する者をいう。

(3) 指定第1号事業 指定第1号事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業をいう。

(4) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(5) 訪問介護相当事業 第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(6) 訪問型サービスA 第1号訪問事業のうち旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に関する人員等の基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(7) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(8) 通介護相当事業 第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(9) 通所型サービスA 第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に関する人員等の基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(10) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(11) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定第1号事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定第1号事業のサービスに要した費用の額とする。)をいう。

(12) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。

(13) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(14) 第1号介護予防支援事業者 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を行う者をいう。

(指定第1号事業の一般原則)

第3条 指定第1号事業者は、法人格を有するものとする。ただし、暴力団(湖南市暴力団排除条例(平成23年湖南市条例第15号。以下「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはならない。

2 指定第1号事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 指定第1号事業者は、指定第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを尊重し、市、他の第1号事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定第1号事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定第1号事業者は、指定第1号事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問介護相当事業

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 指定第1号事業に該当する訪問介護相当事業(以下「指定訪問介護相当事業」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数等)

第5条 指定訪問介護相当事業の事業を行う者(以下「指定訪問介護相当事業事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護相当事業事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護相当事業の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第3条第1項に定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護相当事業事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護相当事業の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護相当事業及び指定訪問介護の利用者又は指定訪問介護相当事業及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供者(平成24年厚生労働省告示第118号)各号に定める者であって、専ら指定訪問介護相当事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護相当事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(湖南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年湖南市条例第10号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護相当事業事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護相当事業事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問介護相当事業事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護相当事業の事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定訪問介護相当事業の事業と一体的に運営されている事業が、指定訪問介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を、指定介護予防訪問介護の事業であるときは、旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護相当事業事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護相当事業事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 指定訪問介護相当事業事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護相当事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護相当事業の事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定訪問介護の事業と一体的に運営されている事業が、指定訪問介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を、指定介護予防訪問介護の事業であるときは、旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明並びに同意)

第8条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込書の同意を得なければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該現行相当事業訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護相当事業事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護相当事業事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護相当事業事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護相当事業事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問介護相当事業事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問介護相当事業事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護相当事業事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、その限りではない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定訪問介護相当事業事業者は、正当な理由なく指定訪問介護相当事業の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定訪問介護相当事業事業者は、当該指定訪問介護相当事業事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護相当事業を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る第1号介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護相当事業事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準(次条において「基準」という。)に該当した者をいう。以下同じ。)認定(以下「要支援認定等」という。)の有無及び有効期間を確かめるものとする。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護相当事業を提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第12条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基準の該当の有無の判断(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、介護予防ケアマネジメントが利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供に当たっては、利用者に係る第1号介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(第1号事業に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成のために介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた第1号事業の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この条及び第51条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(第1号介護予防支援事業者等との連携)

第14条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業を提供するに当たっては、第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を第1号介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、第1号介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第16条 指定訪問介護相当事業事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護相当事業を提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第17条 指定訪問介護相当事業事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 指定訪問介護相当事業事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業を提供した際には、当該指定訪問介護相当事業の提供日及び内容、当該指定訪問介護相当事業について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定訪問介護相当事業事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護相当事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護相当事業に係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問介護相当事業事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護相当事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護相当事業に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護相当事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問介護相当事業事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第21条 指定訪問介護相当事業事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護相当事業に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護相当事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 指定訪問介護相当事業事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護相当事業の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅延なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問介護相当事業の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護相当事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供管理者の責務)

第25条 指定訪問介護相当事業事業所の管理者は、当該指定訪問介護相当事業事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業所の管理者は、当該指定訪問介護相当事業事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定訪問介護相当事業の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等第1号介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所ごとに、次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問介護相当事業の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定訪問介護相当事業事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護相当事業を提供できるよう、指定訪問介護相当事業事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所ごとに、当該指定訪問介護相当事業事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護相当事業を提供しなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問介護相当事業事業者は、適切な指定訪問介護相当事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定訪問介護相当事業事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護相当事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第29条 指定訪問介護相当事業事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、当該指定訪問介護相当事業事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護相当事業事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護相当事業事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護相当事業事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護相当事業事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第31条 指定訪問介護相当事業事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、当該指定訪問介護相当事業事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(第1号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第33条 指定訪問介護相当事業事業者は、第1号介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 指定訪問介護相当事業事業者は、提供した指定訪問介護相当事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、提供した指定訪問介護相当事業に関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問介護相当事業事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第35条 指定訪問介護相当事業事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護相当事業に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護相当事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護相当事業の提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 指定訪問介護相当事業事業者は、利用者に対する指定訪問介護相当事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、利用者に対する指定訪問介護相当事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 指定訪問介護相当事業事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護相当事業事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護相当事業事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護相当事業事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第37条 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護相当事業の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定訪問介護相当事業事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、利用者に対する指定訪問介護相当事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 訪問介護相当事業計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定訪問介護相当事業の基本取扱方針)

第39条 指定訪問介護相当事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問介護相当事業事業者は、自らのその提供する指定訪問介護相当事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問介護相当事業事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問介護相当事業事業者は、指定訪問介護相当事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定訪問介護相当事業の具体的取扱方針)

第40条 訪問介護員等の行う指定訪問介護相当事業の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問介護相当事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護相当事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当事業計画を作成するものとする。

(3) 訪問介護相当事業計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問介護相当事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問介護相当事業計画を作成した際には、当該訪問介護相当事業計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定訪問介護相当事業の提供に当たっては、訪問介護相当事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定訪問介護相当事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定訪問介護相当事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問介護相当事業計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護相当事業計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問介護相当事業計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護相当事業計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護相当事業計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問介護相当事業計画の変更について準用する。

(指定訪問介護相当事業の提供に当たっての留意点)

第41条 指定訪問介護相当事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問介護相当事業事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(担当職員が介護予防サービス・支援計画の作成に当たり、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、運動及び移動、家庭生活を含む日常生活、社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション並びに健康管理の各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握することをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定訪問介護相当事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定訪問介護相当事業事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第42条 指定第1号事業に該当する訪問型サービスA(以下「指定訪問型サービスA」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活援助に係る支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第43条 指定訪問型サービスAの事業を行う者(以下「指定訪問型サービスA事業者」という。)は当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに従業者を必要数置く。

2 前項における従業者とは、介護福祉士又は施行令第3条第1項に定める者又は湖南市がその内容を指定する一定の研修(以下「市指定研修」という。)受講者とする。

3 前項における市指定研修の内容は次のとおりとする。

(1) 介護保険における生活援助の範囲

(2) 訪問におけるマナーと心構え

(3) 守秘義務について

(4) 感染症予防について

(5) 高齢者の特徴と接し方について(市が開催する認知症サポーター養成講座受講必須)

(6) 緊急時の対応について

(7) 上記の他指定訪問型サービスA事業者が必要とする研修

4 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従業者のうち必要数を訪問事業責任者としなければならない。

5 前項の訪問事業責任者は、介護福祉士、厚生労働大臣が定めるサービス提供者(平成24年厚生労働省告示第118号)各号に定める者又は市指定研修受講者を充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

(管理者)

第44条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第45条 指定訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定訪問型サービスAの事業と一体的に運営されている事業が、指定訪問介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を、指定介護予防訪問介護の事業であるときは、旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第46条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第64条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込書の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問型サービスA事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、その限りではない。

(提供拒否の禁止)

第47条 指定訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく指定訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第48条 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る第1号介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第49条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準(次条において「基準」という。)に該当した者をいう。以下同じ。)認定(以下「要支援認定等」という。)の有無及び有効期間を確かめるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第50条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基準の該当の有無の判断(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防ケアマネジメントが利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第51条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る第1号介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(第1号事業に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成のために介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた第1号事業の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(第1号介護予防支援事業者等との連携)

第52条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを提供するに当たっては、第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第一号事業支給費の支給を受けるための援助)

第53条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を第1号介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第一号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、第1号介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第一号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第54条 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第55条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第56条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第57条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを提供した際には、当該指定訪問型サービスAの提供日及び内容、当該指定訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第58条 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問型サービスA事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第59条 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第60条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第61条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅延なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第一号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第62条 訪問介護員等は、現に指定訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第63条 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等第1号介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 従業者(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第64条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第65条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第66条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な指定訪問型サービスAを提供できるよう、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、当該指定訪問型サービスA事業所の従業者によって指定訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、適切な指定訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第67条 指定訪問型サービスA事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問型サービスA事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第68条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問型サービスA事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第69条 指定訪問型サービスA事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第70条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(第1号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第71条 指定訪問型サービスA事業者は、第1号介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第72条 指定訪問型サービスA事業者は、提供した指定訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、提供した指定訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第73条 指定訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第74条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第74条の2 指定訪問型サービスA事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問型サービスA事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第75条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第76条 指定訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスA計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第76条の2 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第28条の2及び第30条から第37条までの規定は、指定訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第30条中「第26条」とあるのは「第64条」と、「訪問介護員等」とあるのは「指定訪問型サービスA従業者」と、第24条第28条の2及び第36条の2中「訪問介護員等」とあるのは「指定訪問型サービスA従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定訪問型サービスAの基本取扱方針)

第77条 指定訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、自らのその提供する指定訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第78条 訪問介護員等の行う指定訪問型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を必要に応じて作成するものとする。

(3) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問型サービスA計画の変更について準用する。

(指定訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第79条 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(担当職員が介護予防サービス・支援計画の作成に当たり、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、運動及び移動、家庭生活を含む日常生活、社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション並びに健康管理の各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握することをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第4章 通所介護相当事業

第1節 基本方針

(基本方針)

第80条 指定第1号事業に該当する通所介護相当事業(以下「指定通所介護相当事業」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第81条 指定通所介護相当事業の事業を行う者(以下「指定通所介護相当事業事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護相当事業事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所介護相当事業従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所介護相当事業の提供日ごとに、指定通所介護相当事業を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護相当事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護相当事業を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護相当事業の単位ごとに、専ら当該指定通所介護相当事業の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護相当事業の単位ごとに、当該指定通所介護相当事業を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護相当事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護相当事業を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護相当事業事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護相当事業の事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護相当事業及び指定通所介護の利用者又は指定通所型サービスA及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定通所介護相当事業事業所の利用定員(当該指定通所介護相当事業事業所において同時に指定通所介護相当事業の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護相当事業の単位ごとに、当該指定通所介護相当事業を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所介護相当事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所介護相当事業事業者は、指定通所介護相当事業の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定通所介護相当事業に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護相当事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定通所介護相当事業の単位は、指定通所介護相当事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護相当事業事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所介護相当事業事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護相当事業の事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定通所介護相当事業の事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を、指定介護予防通所介護の事業であるときは、旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第82条 指定通所介護相当事業事業者は、指定通所介護相当事業事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護相当事業事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護相当事業事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第83条 指定通所介護相当事業事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護相当事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護相当事業の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護相当事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定通所介護相当事業事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護相当事業の事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定通所介護相当事業の事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を、指定介護予防通所介護の事業であるときは、旧指定介護予防サービス等基準99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第84条 指定通所介護相当事業事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護相当事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護相当事業に係る第1号事業費用基準額から当該指定通所介護相当事業事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所介護相当事業事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護相当事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護相当事業に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所介護相当事業事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定通所型サービスA事業者は、前3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

6 指定通所介護相当事業事業者は、前3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第85条 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、指定通所介護相当事業事業所の従業者の管理及び指定通所介護相当事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、当該指定通所介護相当事業事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第86条 指定通所介護相当事業事業者は、指定通所介護相当事業事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所介護相当事業の利用定員

(5) 指定通所介護相当事業の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第87条 指定通所介護相当事業事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護相当事業を提供できるよう、指定通所介護相当事業事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所介護相当事業事業者は、指定通所介護相当事業事業所ごとに、当該指定通所介護相当事業事業所の従業者によって指定通所介護相当事業を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所介護相当事業事業者は、通所介護相当事業従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護相当事業事業者は、全ての通所介護相当事業従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所介護相当事業事業者は、適切な指定通所介護相当事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより指定通所介護相当事業従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第88条 指定通所介護相当事業事業者は、利用定員を超えて指定通所介護相当事業の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第89条 指定通所介護相当事業事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所介護相当事業事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第90条 指定通所介護相当事業事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護相当事業事業者は、当該指定通所介護相当事業事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所介護相当事業事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護相当事業従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所介護相当事業事業所における感染証の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護相当事業事業所において、通所介護相当事業従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第90条の2 指定通所介護相当事業事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所介護相当事業事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護相当事業に関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所介護相当事業事業者は、指定通所介護相当事業事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護相当事業を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護相当事業の提供を行うよう努めなければならない。

(記録の整備)

第91条 指定通所介護相当事業事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所介護相当事業事業者は、利用者に対する指定通所介護相当事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 通所介護相当事業計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第92条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第28条の2及び第30条から第37条までの規定は、指定通所介護相当事業の事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第30条中「第26条」とあるのは「第86条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護相当事業従業者」と、第24条第28条の2及び第36条の2中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護相当事業従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定通所介護相当事業の基本取扱方針)

第93条 指定通所介護相当事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所介護相当事業事業者は、自らその提供する指定通所介護相当事業の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所介護相当事業事業者は、指定通所介護相当事業の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所介護相当事業事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所介護相当事業事業者は、指定通所介護相当事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所介護相当事業の具体的取扱方針)

第94条 指定通所介護相当事業の方針は、第42条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所介護相当事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所介護相当事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当事業計画を作成するものとする。

(3) 通所介護相当事業計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、通所介護相当事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、通所介護相当事業計画を作成した際には、当該通所介護相当事業計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定通所介護相当事業の提供に当たっては、通所介護相当事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定通所介護相当事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定通所介護相当事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、通所介護相当事業計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護相当事業計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所介護相当事業計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護相当事業計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 指定通所介護相当事業事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護相当事業計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所介護相当事業計画の変更について準用する。

(指定通所介護相当事業の提供に当たっての留意点)

第95条 指定通所介護相当事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所介護相当事業事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定通所介護相当事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所介護相当事業事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所介護相当事業事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第96条 指定通所介護相当事業事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡が行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所介護相当事業事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所介護相当事業事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所介護相当事業事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第97条 指定第1号事業に該当する通所型サービスA(以下「指定通所型サービスA」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第98条 指定通所型サービスAの事業を行う者(以下「指定通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所型サービスA従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 従業者 指定通所型サービスA事業所ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に従業者(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスAを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所型サービスA及び指定通所介護の利用者又は指定通所型サービスA及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては必要と認められる数。

(2) 機能訓練指導員 指定通所型サービスA事業所のうち、リハビリ中心型においては、従業者のうち1以上おく。

2 当該指定通所型サービスA事業所の利用定員(当該指定通所型サービスA事業所において同時に指定通所型サービスAの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、従業者の員数を、指定通所型サービスA事業所ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に従業者(いずれも専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の他の事業所等の介護職員として従事することができるものとする。

4 第1項第2号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事することができるものとする。

5 指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者並びに通所介護相当事業事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護並びに通所介護相当事業の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定通所型サービスAの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を、指定介護予防通所介護の事業であるときは、旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を、通所介護相当事業の事業であるときは、第81条及び第82条の基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第99条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第100条 指定通所型サービスA事業所は、指定通所型サービスAの提供に必要な場所、設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該指定通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者並びに通所介護相当事業事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業並びに通所介護相当事業事業者が同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定通所型サービスAの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を、指定介護予防通所介護の事業であるときは、旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を、通所介護相当事業の事業であるときは、第83条の基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第101条 指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所型サービスAに係る第1号事業費用基準額から当該指定通所型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所型サービスAに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針に定めるところによるものとする。

5 指定通所型サービスA事業者は、前3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第102条 指定通所型サービスA事業所の管理者は、指定通所型サービスA事業所の従業者の管理及び指定通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所型サービスA事業所の管理者は、当該指定通所型サービスA事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第103条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所型サービスAの利用定員

(5) 指定通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第104条 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な指定通所型サービスAを提供できるよう、指定通所型サービスA事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、当該指定通所型サービスA事業所の従業者によって指定通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型サービスA事業者は、通所型サービスA従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所型サービスA事業者は、全ての通所型サービスA従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、適切な指定通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービスA従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第105条 指定通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて指定通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第106条 指定通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第107条 指定通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、当該指定通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービスA従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所型サービスA事業所において、通所型サービスA従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第107条の2 指定通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(記録の整備)

第108条 指定通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービスA計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第109条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第28条の2及び第30条から第37条までの規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第30条中「第26条」とあるのは「第103条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービスA従業者」と、第24条第28条の2及び第36条の2中「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービスA従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定通所型サービスAの基本取扱方針)

第110条 指定通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、自らその提供する指定通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)

第111条 指定通所型サービスAの方針は、第97条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を必要に応じて作成するものとする。

(3) 通所型サービスA計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、当該通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所型サービスA計画の変更について準用する。

(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第112条 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所型サービスA事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第113条 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡が行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第6章 雑則

(電磁的記録)

第114条 指定第1号事業者及び指定第1号事業の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条第1項(第76条の2第92条第109条において準用する場合を含む。)及び第19条第1項(第76条の2第92条第109条において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定第1号事業者及び指定第1号事業の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(その他)

第115条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(市の区域外にある事業所に係る基準の特例)

2 第1号事業を行う事業所が市の区域外にある場合であって、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)が介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、かつ、当該市町村の定めるところにより当該事業所が指定を受けているときは、当該事業所は、この規則に定める基準に適合しているものとみなす。

3 第1号事業を行う事業所(前項の規定によりこの規則で定める基準に適合している事業所とみなされるものを除く。)が市の区域外にある場合であって、当該第1号事業を行う者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者であるときは、当該事業所は、平成30年3月31日又は当該指定介護予防訪問介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定期間の満了日のいずれか早い日までは、この規則に定める基準に適合しているものとみなす。

(令和3年規則第13―4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定…

平成28年12月26日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年12月26日 規則第44号
令和3年4月1日 規則第13号の4