○湖南市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則

平成28年12月26日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者をいう。

(2) 指定第1号事業者 第1号事業者のうち法第115条の45の5の規定により市長が指定する者をいう。

(指定の期間)

第3条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定の申請及び更新)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、指定申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定第1号事業者は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定更新申請書に必要書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、指定の適否を審査し、指定第1号事業者の指定を行うときは、指定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第6条 指定第1号事業者は、指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更届出書に必要書類を添えて、その指定を受けた内容に変更が生じた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定第1号事業者は、指定を受けた事業を廃止し、又は休止をしようとするときは、廃止・休止届出書により、その廃止又は休止をしようとする日から1月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定第1号事業者は、指定を受けた事業を再開しようとするときは、再開届出書に必要書類を添えて、その再開をしようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。

4 指定第1号事業者は、第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第7条 指定第1号事業者は、指定を受けた事業について辞退をしようとするときは、指定辞退届出書により、その辞退をしようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9第1項の規定により指定を取り消したとき、又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書により、当該指定第1号事業者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 市長は、指定第1号事業者について、前5条の規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し又は効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、滋賀県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、提供することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(5) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(6) サービスの種類

(7) 運営規程

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める情報

(その他)

第10条 この規則に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号―15)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則

平成28年12月26日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)