○湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則

平成28年4月1日

規則第31―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者自立支援制度の円滑な施行及び生活困窮者の自立を支援することを目的として実施する生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、湖南市(以下「市」という。)とする。ただし、市が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を適切に実施することができると市長が認める法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 自立相談支援事業

(2) 住居確保給付金支給事業

(3) 就労準備支援事業

(4) 一時生活支援事業

(5) 家計改善支援事業

(6) 子どもの学習支援事業

(7) その他生活困窮者の自立促進事業

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、法第3条第1項に規定される生活困窮者であって、市内に在住する者とする。

(費用の負担)

第5条 事業による支援を受けるための費用は、無料とする。ただし、窓口や関係機関までの交通費、各種手続に必要な証明書代、写真代等の実費その他本事業の対象者が負担すべきことが適当と思われる費用は、対象者の負担とする。

(支援調整会議)

第6条 市長は、法第3条第2項第3号の規定により作成した支援計画の妥当性の確認、関係機関の役割調整及び支援の決定等必要な検討を行うため、湖南市生活困窮者自立支援調整会議を設置する。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、対象者に対する包括的な支援体制を構築するために、弁護士、司法書士、公共職業安定所、医療機関、社会福祉協議会等の関係機関との連携を図るものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する法令等に基づき、その取扱いに十分留意し、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の取扱いについて職員等に周知徹底を図るものとする。また、事業を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約において、個人情報の厳格な取扱いに関して明確に定めるものとする。

2 市長は、関係機関の間で情報共有を行うことについて、対象者から支援開始時点までに同意を得ておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年規則第20―4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則

平成28年4月1日 規則第31号の3

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 規則第31号の3
平成30年10月1日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第20号の4