○湖南市大規模災害被災地に対する見舞金の支出基準に関する規則
平成28年8月1日
規則第34―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大規模な災害が湖南市以外の市区町村において発生した場合において、当該被害を受けた市区町村に対して見舞金(以下「災害見舞金」という。)を贈るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 被災市区町村 大規模な災害により被害を受けた市区町村をいう。
(支給対象)
第3条 災害見舞金の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する被災市区町村とする。
(1) 市と友好交流提携都市の関係にある市区町村
(2) 市と災害時相互応援協定を締結している市区町村
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める市区町村
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、当該額を増額し、又は減額することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
災害見舞金基準額表
基準数値 | 災害見舞金の額 |
1,000以上10,000未満 | 20万円 |
10,000以上50,000未満 | 30万円 |
50,000以上100,000未満 | 50万円 |
100,000以上1,000,000未満 | 70万円 |
1,000,000以上 | 100万円 |
備考 基準数値は、次の各号に掲げる数を合計した数値とする。
(1) 死者及び行方不明者数を10倍した数
(2) 負傷者数を5倍した数
(3) 住家の全壊、全焼又は流出戸数を10倍した数
(4) 住家半壊又は半焼戸数を5倍した数
(5) 住家の一部破損戸数を3倍した数