○湖南市農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年2月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市農業委員会の委員の選任等に関する規則(平成29年湖南市規則第1号。以下「規則」という。)第8条に規定する湖南市農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより農業委員候補者(規則第7条第1項に規定する農業委員候補者をいう。以下同じ。)の評価を行い、市長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価を行うに当たり、当該農業委員候補者の活動経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当な方法による審査等を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 湖南市農業組合長連絡協議会を代表する者
(2) 湖南市農業委員会を代表する者
(3) 湖南市農業振興協議会を代表する者
(4) 滋賀県甲賀農業農村振興事務所の職員
(5) 湖南市環境経済部長
(6) 湖南市農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、評価委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、評価委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に評価委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見等を聴くことができる。
(報告)
第6条 評価委員会は、前条第3項の規定により評価の意見を決定したときは、速やかに市長に当該決定の内容について報告しなければならない。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会との連絡調整に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第46―14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。