○湖南市生活困窮者自立支援調整会議設置要綱
平成28年4月1日
告示第79号
(設置)
第1条 この告示は、湖南市生活困窮者自立支援事業実施規則(平成28年湖南市規則第31号の3)第6条に規定する湖南市生活困窮者自立支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市が作成した生活困窮者への支援計画(以下「プラン」という。)の内容に関する協議及び検証
(2) プランに基づく支援内容の検証、評価及び見直し
(3) 支援に係る関係機関及び関係者等との連絡調整
(4) 自立支援に必要な社会資源のネットワークの構築
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援調整会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 支援調整会議は、別表に掲げる機関の関係者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 支援調整会議に会長及び副会長を置き、会長に福祉政策課長を、副会長に福祉政策課課長補佐又は主幹をそれぞれ充てるものとする。
3 会長は会務を総理し、支援調整会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、構成員のうち必要な者のみをもって会議を開催することができる。
3 会長は、必要に応じて関係機関の担当者を会議に出席させることができる。
4 会議及び会議の資料は、非公開とする。
(守秘義務)
第5条 構成員及び前条第3項の規定により会議に出席した者は、支援調整会議又はその事務の遂行において知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(事務局)
第6条 支援調整会議の事務を処理するため、健康福祉部福祉政策課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第46―14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52―17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部 | 市民生活局税務課 |
市民生活局収納課 | |
市民生活局人権擁護課 | |
健康福祉部 | 福祉政策課 |
障がい福祉課 | |
保険年金課 | |
地域包括ケア推進局高齢福祉課 | |
地域包括ケア推進局健康政策課 | |
こども未来応援部 | 子ども政策課 |
こども子育て応援課 | |
幼児施設課 | |
都市建設部 | 土木建設課 |
上下水道事業所 | 上下水道課 |
教育部 | 学校教育課 |
教育支援課 |