○湖南市小型無人航空機庁内管理運用規程

平成28年11月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市が所有する小型無人航空機の安全で効果的な利活用を図るため、航空法(昭和27年法律第231号)、電波法(昭和25年法律第131号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、民法(明治29年法律第89号)その他関係法令に定めるもののほか、全庁的な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、小型無人航空機(以下「ドローン」という。)とは、航空法に定義される無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、カメラを搭載しないもので機体の重量(機体本体の重量及びバッテリー重量の合計)が100グラム未満のものは除く。

(運用の範囲)

第3条 ドローンは、広報誌又はインターネット等を利用して市の魅力を発信すること並びに防災及び減災、災害発生時の被災状況把握及びインフラ状況把握等を目的として運用する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その必要と認める範囲内で運用することができるものとする。

(事前協議)

第4条 ドローンを利活用しようとする職員は、ドローンを利活用しようとする日の30日前までに、あらかじめ飛行日時及び場所、事業目的、飛行経路等についてドローンを所有する部署(以下「ドローン所有部署」という。)と協議をしなければならない。ただし、災害等緊急やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(利活用申請)

第5条 ドローンを利活用しようとする職員は、前条の規定による事前協議後、ドローン所有部署に対して、小型無人航空機利活用申請書兼飛行計画書(別記様式)により申請するものとする。ただし、緊急時は口頭での申請により、これに代えるものとする。

2 前項ただし書の場合において、ドローンの利活用を行った職員は、事後、小型無人航空機利活用申請書兼飛行計画書を速やかにドローン所有部署に提出しなければならない。

3 小型無人航空機利活用申請書兼飛行計画書の作成にあたっては、飛行実施場所の周辺住民及びその財産に被害を及ぼさないよう、十分な検討を行わなければならない。また、必要に応じて、周辺住民に対するドローン飛行についての事前周知及び当日の周知を行うものとする。

4 ドローン所有部署は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、利活用を認めるものとする。

(飛行の場所)

第6条 ドローンは、次の各号に掲げる場所では飛行してはならない。

(1) 電線又は樹木等操縦の妨げになる構造物がある場所

(2) 鉄道又は道路等交通を妨げるおそれがある場所

(3) 住民等のプライバシーを侵害するおそれがある場所

(4) 他者に危害を加えるおそれがある場所

(5) 電波の状態が不安定になるおそれがある場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全の確保が困難である場所

(運航の条件)

第7条 ドローンの運航は、現場責任者、操縦者及び全体監視者の3人とする。ただし、現場責任者は全体監視者を兼ねることができるものとする。

2 ドローンの運航は、操縦者の視認できる範囲とし、特別な事情がない限り、昼間における運航を原則とする。

3 降雨、降雪、強風(風速5メートル以上)、落雷、霧その他安全な運航の確保が困難な場合は、運航してはならない。

(映像)

第8条 ドローンで撮影した画像及び動画(以下「画像等」という。)については、ドローン所有課において1箇月間保存するものとする。ただし、1箇月を経過した後、利活用申請部署が複写等により保存しない画像等については、消去するものとする。

2 ドローンで撮影した画像等の取扱については、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。

(貸出)

第9条 ドローンの操縦者は、ドローン所有部署の職員に限る。ただし、ドローンの借受を希望する庁内他部署への貸出については、借受課において操縦時間10時間以上の職員がいる場合に限り、認めるものとする。

2 ドローンの庁外への貸出は原則不可とする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、ドローンの管理運用に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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湖南市小型無人航空機庁内管理運用規程

平成28年11月1日 訓令第20号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年11月1日 訓令第20号
令和4年12月28日 訓令第10号