○湖南市少年補導委員会補助金交付要綱

平成29年2月20日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、少年の非行防止と健全育成を図るため、教育委員会が委嘱する少年補導委員により組織される湖南市少年補導委員会(以下「委員会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、委員会が行う事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

湖南市少年補導委員会補助金交付要綱

平成29年2月20日 教育委員会告示第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年2月20日 教育委員会告示第7号