○湖南市個別の教育支援計画に関する要綱
平成29年3月22日
教育委員会告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市における障がい等の課題を持つ幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、乳幼児期から学齢終了後の就労の段階まで実施されてきた特別な支援を、義務教育中又は終了後も、保健、福祉、医療及び労働との密接な連携を図りながら、一人一人に合わせ適切で継続的に実施するため、湖南市個別の教育支援計画(以下「個別の教育支援計画」という。)を立案し、その支援に資することを目的とする。
(個別の教育支援計画の内容)
第2条 個別の教育支援計画の内容は、次のとおりとする。
(1) 調査及び実態把握(評価)
児童等の実態把握を行い、この実態把握には将来の生活についての本人及び保護者の希望、日常生活、心理能力の評価等を含む。
(2) 目標設定
クオリティー・オブ・ライフの理念から、生活の中で実現可能な長期目標及び短期目標(以下「目標」という。)を設定する。
(3) 支援計画作成
目標から導かれる具体的な支援と、実態把握等によって分かる具体的な手段を対応させるようにし、支援移行計画を作成する。
(4) 評価
目標について、達成状況を把握し、次の目標の設定及び支援計画の内容に反映する。
2 前項の内容は、個別の指導計画作成のための会議(以下「会議」という。)を開催し、保護者、関係機関等と協議の上、保護者の合意を得て作成することとする。
(対象者)
第3条 個別の教育支援計画の対象者は、湖南市内の乳幼児期から学齢終了後の就労までの児童等にあって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 特別支援学級在籍生徒
(2) 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校(以下「各校園」という。)で個別指導計画を作成している生徒
(適用期間)
第4条 個別の指導計画の適用期間は、特別な支援教育等の対応の必要性が生じ、具体的な教育対応を受け始めたときから18歳までとする。
(実施主体と関係機関)
第5条 個別の教育支援計画は、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局教育部学校教育課、健康福祉部障がい福祉課発達支援室の指導のもとに、各小中学校長と保護者が協力して対象となる児童等に対し、計画の立案を行う。
2 個別の教育支援計画は、必要に応じ、以下の関係機関と連携を図ることとする。
(1) 教育委員会事務局教育部学校教育課(湖南市ことばの教室及びふれあい教育相談室を含む。)
(2) 総務部人権擁護課
(3) 健康福祉部障がい福祉課
(4) こども未来応援部子ども政策課及びこども子育て応援課
(5) 環境経済部商工観光労政課
(6) その他関係機関
(使用目的)
第6条 個別の教育支援計画は、特別な支援教育等の指導に関連する内容以外には使用してはならない。
(提出及び保管)
第7条 各校園は、個別の教育支援計画を作成及び評価後に教育委員会事務局教育部学校教育課に堤出することとする。
2 個別の教育支援計画は、各校園において5年間保管するものとする。
(調査等)
第8条 個別の教育支援計画立案に係る調査及び実態把握(評価)のため、関係機関と連携し資料収集を行う。
2 特別支援教室(ことばの教室)、巡回相談員は、個別の教育支援計画作成の目的に限り、心理検査の分析結果等の参考資料を児童等の担当者に報告することとする。
(会議)
第9条 会議は、各校園の長が開催し、保護者、関係機関等との連携、保護者の理解と合意を目指し、個別の教育支援計画の円滑な立案と実施を行うために随時開催する。
(評価及び見直し)
第10条 個別の教育支援計画は、設定した短期目標の期間ごとに評価及び検証し、見直すこととする。
(保護者の参画)
第11条 個別の教育支援計画の有効な成果を得るために、保護者の理解と協力の下、参画を目指す。
2 当該年度内において作成した個別の指導計画の写しを保護者に提供する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、個別の教育支援計画の作成に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第5―3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。