○湖南市結婚新生活支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第31―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活を支援することにより、地域における少子化対策の強化並びに若年層の人口流入及び定住の促進を図ることを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、リフォーム費用及び引越費用の一部に対して、予算の範囲内で湖南市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間(以下「補助対象期間」という。)の間に婚姻届を提出し受理され、夫婦ともに婚姻日において39歳以下で、住所を当該住居に有している夫婦
(2) 住居費 補助対象期間において、結婚を機に新たに物件を購入又は賃貸借契約締結する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。
(3) リフォーム費用 補助対象期間において、結婚を機に住宅のリフォームに要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については補助対象外とする。
(4) 直系親族 補助金の対象となる夫婦どちらかの直系親族をいう。
(5) 同一敷地 直系親族が居住する建築物のある一団の土地をいう。
(6) 引越費用 補助対象期間において、結婚を機に引越し、引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合 最後に離職又は転職した月の次の月における夫婦の所得の合算に12を乗じた金額
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
(2) 対象となる住居が湖南市内(以下「市内」という。)にあること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 夫婦の双方又は一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり18万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、婚姻日において、夫婦の年齢がともに29歳以下の場合かつ市内に居住する直系親族と同一敷地内で居住する場合は、1世帯あたり60万円、夫婦の年齢がともに30歳以上39歳以下の場合かつ市内に居住する直系親族と同一敷地内で居住する場合は、1世帯あたり30万円を上限とする。
3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
4 補助対象となる支払期間は、補助対象期間内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 住民票(直系親族と同一敷地内で居住する場合は、直系親族の住民票を添付)
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(5) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(6) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 住宅のリフォームに係る契約書及び領収書の写し(リフォーム費用を申請する場合)
(9) 引越しに係る領収書の写し(引越費用を申請する場合)
(10) 市税の滞納がないことを証明する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。
(調査等)
第8条 市長は、補助金の交付が適切に実施されたかどうかを確認するため必要があると認めるときは、個人情報の取り扱いに関する同意書(様式第3号)により調査することの同意を得た事項について、調査することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 補助対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第46号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50―13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。