○湖南市福祉事務所長事務委任規則

平成29年4月1日

規則第11号

湖南市福祉事務所長事務委任規則(平成16年湖南市規則第58号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を湖南市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立支援給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6の規定による報告に関すること。

(12) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定及び徴収に関すること。

(15) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(17) 法第78条の規定による不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用等の徴収に関すること。

(18) 法第78条の2第1項及び第2項の規定による被保護者の申出に係る徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任事務)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、前条各号に掲げるとおりとする。

(児童福祉法による委任事務)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5及び第21条の5の6の規定による通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費等の支給の要否決定等に関すること。

(5) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更に関すること。

(6) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(7) 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の特例に関すること。

(8) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(11) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(12) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。

(13) 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。

(14) 法第31条第1項の規定による母子生活支援施設在所期間の延長に関すること。

(15) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法第33条の4の規定による措置の解除に係る説明に関すること。

(18) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還の通知に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条の2の規定による特別障害者手当規定によるに関すること。

(5) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(6) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査に関すること。

(8) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。

(10) 特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表の規定により市長が処理する事務に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(3) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(老人福祉法に関する委任事務)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(戦傷病者特別援護法に関する委任事務)

第9条 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第20条第1項の規定による更生医療の給付に関すること。

(2) 法第21条の規定による補装具の支給及び修理に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する委任事務)

第10条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、自治法第153条第2項の規定により、法第13条及び第31条の6並びに第32条の規定による母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに係る申請等の受理及び進達に関する事務を、福祉事務所長に委任する。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第11条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第20条第1項の規定による介護給付費等の申請に関すること。

(3) 法第21条の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(4) 法第22条の規定による支給要否の決定に関すること。

(5) 法第24条の規定による支給決定の変更に関すること。

(6) 法第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。

(7) 法第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費に関すること。

(8) 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費に関すること。

(9) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(10) 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(12) 法第51条の5の規定による地域相談支援給付の決定に関すること。

(13) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付費の申請に関すること。

(14) 法第51条の7の規定による地域相談支援給付の要否決定等に関すること。

(15) 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(16) 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(17) 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費に関すること。

(18) 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費に関すること。

(19) 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(20) 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(21) 法第54条の規定による自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(22) 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(23) 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(24) 法第57条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(25) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者への勧告及び命令等に係る都道府県知事への通知に関すること。

(26) 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(27) 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(28) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(29) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(30) 法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。

(特例)

第12条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖南市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成30年6月8日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年規則第21―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市福祉事務所長事務委任規則

平成29年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)