○湖南市生活困窮者居住支援事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第6項の規定に基づき、一定の住居を持たない生活困窮者に対し、緊急一時的な宿泊場所の供与、食事及び衣類等の提供を行うことにより自立を支援し、生活の再建を図ることを目的とする居住支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち、湖南市生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申し込みをしたものとする。ただし、事業の対象者及び対象者と生計を一にする同居の親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。
(利用期間)
第3条 事業を利用できる期間は原則として14日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、延長することができる。
(実施場所等)
第4条 事業において提供する宿泊場所は、利用可能な旅館又はホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とする。
(利用の申込み)
第5条 事業を利用しようとする生活困窮者は、湖南市居住支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。
(1) 第2条の要件を満たさないことが明らかとなった場合
(2) 他の利用者の利用又は宿泊事業施設の営業に支障をきたす行為があった場合
(3) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合
(4) 利用者の所在が不明となった場合
(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合
(利用の終了)
第8条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第3条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。
(報告)
第9条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、湖南市居住支援事業利用報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 宿泊事業施設は、湖南市居住支援事業宿泊実績報告書(様式第4号)により、当月の状況を市長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第109号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第123号)
この告示は、令和2年12月28日から施行する。
附則(令和6年告示第83号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。