○湖南市健康こなんポイント制度事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、「健康こなん21計画」に基づき、市民一人一人が目標を持ち、健康寿命の延伸の実現を目指すことにより、健康的な生活習慣の定着を推進することを目的として市が実施する健康ポイント事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、湖南市内に住所を有する者であって、次条第2項の対象期間の属する年の翌年の3月末日において年齢が19歳以上のものとする。

(対象活動)

第3条 市長は、別表に掲げる活動を行った者の市が指定したアプリケーションソフトウェア(以下「健康推進アプリ」という。)に対して、ポイントを付与する。

2 ポイントが付与される期間(以下「対象期間」という。)は1月1日から12月31日までとする。

3 ポイントは、第三者に譲渡することはできない。

4 取得したポイントを次年度に繰り越すことはできない。

(賞品等の応募申請)

第4条 ポイントの累計に応じ賞品の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、健康推進アプリを使用する方法により申請するものとする。

2 前項の申請は、対象期間が終了する日の属する年の翌年の1月1日から1月末日までに行わなければならない。

3 申請者のうち40歳以上75歳未満の者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者は除く。)にあっては、別表3の項に掲げる受診を対象期間に行ったものに限り、申請することができる。

4 ポイントの累計1,000ポイントを1口として、賞品の交付を申請するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第147号)

この告示中第1条の規定は平成30年1月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の湖南市健康こなんポイント制度事業実施要綱第4条第1項第1号の規定は、令和2年1月31日まで、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)


対象活動

付与するポイント

1

健康の維持に関する運動等の目標の実践又は体重、体脂肪率、血圧の測定

健康推進アプリ内で定めるポイント

2

健康イベントへの参加

健康に関する教室、講座又は講演会

スポーツ教室又はスポーツ大会

特定保健指導

3

高齢者の医療の確保に関する法律等の規定による健康診査等であって次に掲げるものの受診

特定健康診査

人間ドック

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による健康診断

4

健康増進法(平成14年法律第103号)等の規定によるがん検診等の受診

5

ポイント式スタンプラリー

バーチャルラリー

スタンプラリー

6

その他

健康推進アプリ内で定めるもの

湖南市健康こなんポイント制度事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第56号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年4月1日 告示第56号
平成29年12月31日 告示第147号
令和元年12月27日 告示第79号