○湖南市風しん予防接種費助成金交付要綱

平成29年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんの流行に伴う先天性風しん症候群の発生を予防するための対策として、妊娠を希望する女性等に対し、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することを目的とし、その助成に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において市内に住所を有する者であって、滋賀県風しんの抗体検査事業による検査を受け、風しん抗体価がHI法で16倍以下、EIA法でEIA価8.0未満又は国際単価30IU/ml未満(以下これらの抗体価をこの条において「低抗体価」という。)のものであり、次の各号に該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性と同居する者

(3) 低抗体価の妊婦と同居する者

(助成金の額及び交付回数)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の7割の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、7,000円を限度とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用に相当する額とする。

2 助成金の交付の回数は、助成対象者1人につき、1回とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種後速やかに、湖南市風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種を受けたことが確認できる領収書

(2) 母子健康手帳の写し(第2条第3号に規定する者に限る。)

(3) 抗体検査済書類

2 前項の規定による申請の期限は、予防接種受けた当該年度の3月31日とする。

3 第1項第1号に規定する予防接種を受けたことが確認できる領収書の提出があった場合は、規則第13条に規定する実績報告があったものとみなす。

(助成金の額の確定)

第5条 市長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その旨を湖南市風しん予防接種費助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、助成金を交付することとした者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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湖南市風しん予防接種費助成金交付要綱

平成29年4月1日 告示第58号

(平成29年4月1日施行)