○湖南市子育て応援サポートセンター事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの円滑な子育てを支援するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子育て応援サポートセンター(以下「センター」という。)において、保健師等が専門的見地から育児等に関する様々な悩みに対して実施する相談・支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(主体)
第2条 本事業の実施主体は湖南市とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦並びにその子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等の相談及び支援に関すること。
(2) 妊産婦等の心身の状態、育児、生活状況、支援状況等の必要な情報を把握すること。
(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの策定及び保健指導に関すること。
(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関とのネットワークづくりに関すること。
(5) 赤ちゃんサポート隊(妊娠・出産・子育て連携会議)に関すること。
(6) その他、事業を達成するために必要なこと。
(職員の配置)
第5条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職の職員を置く。
(会議)
第6条 市長は、妊産婦等が安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を整え、関係機関と連携して総合的な支援を実施するため、赤ちゃんサポート隊(妊娠・出産・子育て連携会議)をセンターに置くものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。