○湖南市産後ケア事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、産後ケアを必要とする母子に対して、安心して育児ができる体制を推進することを目的に行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、湖南市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、事業を実施するに当たり、あらかじめ適当と認められる医療機関、助産所等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
3 短期入所(ショートステイ)型(以下「短期入所型」という。)又は通所(デイサービス)型(以下「通所型」という。)又は居宅訪問(アウトリーチ)型(以下「居宅訪問型」という。)を委託することができる事業者は、滋賀県産後ケア事業実施施設基準を満たす者であり、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 産後ケア事業を実施する医療機関で、滋賀県医師会が指定する者
(2) 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、滋賀県助産師会が指定する者
(対象者)
第3条 事業を利用することができる対象者は、市内に住所を有する出産後1年以内の女子(県内里帰り出産をしている産婦や死産又は流産を経験した女性を含む。)及び乳児であって、市長が事業の利用が必要と判断した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象から除外する。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患していること。
(2) 母子のいずれかが入院加療の必要があること。
(3) 産婦が心身の不調や疾患があり、医療介入の必要があること。ただし、医師が産後ケア事業での対応が可能と判断し、かつ、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 短期入所型 事業者において、利用者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、次に掲げるサービスの提供により、心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施するとともに、育児に資する指導等を実施すること。
ア 産婦への保健指導及び栄養指導
イ 産婦の心理的ケア
ウ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
エ 育児の手技について具体的な指導及び相談
オ 食事の提供(母のみ)
(利用日数等)
第5条 この事業を利用できる日数は、原則として、短期入所型、通所型合わせて7日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、更に7日を限度として延長することができる。居宅訪問型の利用できる回数は原則として1回とする。
(利用の申請及び承認)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市産後ケア事業利用申請書(兼利用料減免申請書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 短期入所型、通所型を利用するに当たり、産科医療機関が出産、退院後の産婦で在宅生活に強い育児不安等で支援が必要と認めたときは、市は診療情報等の提供を求め、審査資料とすることができる。
(利用日程の変更又は中止)
第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用する日程を変更し、又は中止する場合は、事業者に連絡しなければならない。この場合において、利用日の変更又は中止が決定した場合は、湖南市産後ケア事業変更決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとし、キャンセルの取扱いについては、利用申請時に利用者に説明を行い、キャンセル料を支払うことについて同意を取得しなければならない。
(利用承認の取消し)
第9条 市長は利用者の育児環境が変化したとき、又は利用者が虚偽の申請により承認を受けたことが判明したときは、湖南市産後ケア事業利用承認取消通知書(様式第5号)により速やかに当該利用の取消しを申請者に通知するものとする。
(委託料の請求)
第10条 事業者は、事業終了後委託業務を実施した月の翌月10日までに、滋賀県が別に定める様式を市長に提出することにより、当該業務の実績を報告し、及び委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の委託料の請求を受けたときはその請求内容を審査し、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第58―2号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
サービスの種類 | 利用時間 | 自己負担金 |
短期入所(ショートステイ)型 | 原則利用開始時刻から24時間以内 | 生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円 その他の世帯 7,100円 |
通所(デイサービス)型 | 原則8時間 | 生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円 その他の世帯 2,300円 |
居宅訪問(アウトリーチ)時間 | 原則2時間 | 生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円 その他の世帯 500円 |