○湖南市産後ケア事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、産後ケアを必要とする母子に対して、安心して育児ができる体制を推進することを目的に行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、湖南市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、事業を実施するに当たり、あらかじめ適当と認められる医療機関、助産所等(以下「事業所」という。)に委託して実施するものとする。
3 宿泊型産後ショートステイ(以下「宿泊型」という。)又は通所型産後デイサービス(以下「通所型」という。)を委託することができる事業所は、滋賀県産後ケア事業実施要領及び滋賀県産後ケア事業実施施設基準に適合している機関であり、かつ、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師又は看護師を常時1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、母乳育児等の相談、指導等を行う体制が確保できること。
(2) 事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
(3) 事業の利用者に対する食事の提供ができること。
(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(5) 事業の実施に関し市と連携及び調整を行うことができること。
(1) 宿泊型 出産後4箇月を経過しない産婦(流産又は死産を経験した女性を含む。)及び新生児又は乳児
(2) 通所型 出産後1年を経過しない産婦(流産又は死産を経験した女性を含む。)及び新生児又は乳児
(1) 宿泊型 産婦及び乳児が事業所に宿泊し、次に掲げる支援を受けること。
ア 産婦の母体管理及び生活指導
イ 母乳に関する相談や授乳方法の指導
ウ 乳児の発育、発達のチェック
エ 乳児の沐浴指導
オ 食事の提供
カ その他、必要とする育児相談、保健相談、指導
(3) 訪問型 乳房に不調のある産婦に助産婦等が訪問し、乳房マッサージ、授乳指導等を受けること。
(利用日数等)
第5条 この事業を利用できる日数は、原則として、宿泊型、通所型合わせて7日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、更に7日を限度として延長することができる。訪問型の利用できる回数は原則として1回とするが、1回目の訪問を受けて5月経過した後再び乳房の不調がある場合追加の1回を利用することができる。
(利用の申請及び承認)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 宿泊型、通所型を利用するに当たり、産科医療機関が出産、退院後の産婦で在宅生活に強い育児不安等で支援が必要と認めたときは、市は診療情報等の提供を求め、審査資料とすることができる。
(利用日程の変更、中止)
第7条 利用者が利用日の変更、中止をする場合は、当該利用日の3日前の正午までに事業者にその旨を連絡しなければならない。
(利用承認の取消し)
第9条 市長は利用者の育児環境が変化したとき、又は利用者が虚偽の申請により承認を受けたことが判明したときは、湖南市産後ケア事業利用承認取消通知書(様式第7号)により速やかに当該利用の取消しを申請者に通知するものとする。
(委託料の請求)
第10条 事業所は、事業終了後速やかに湖南市産後ケア結果報告書(様式第8号)を市長に提出するとともに翌月10日までに委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の委託料の請求を受けたときはその請求内容を審査し、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
サービスの種類 | 自己負担金 |
宿泊型産後ショートステイ 午前10時から翌日午前9時まで | 生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円 その他の世帯 7,100円 |
通所型産後デイサービス 午前9時から午後5時まで | 生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円 その他の世帯 2,300円 |
訪問型乳房ケアサービス | 生活保護世帯・市民税非課税世帯・その他の世帯 0円 |