○湖南市民生委員児童委員等に対する個人情報の提供に関する要綱
平成29年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市の各区域に配置された民生委員児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の職務遂行のために必要な住民の個人情報の提供に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で使用する用語の例による。
(1) 居住者の氏名
(2) 居住者の住所
(3) 居住者の生年月日
(4) 居住者の性別
(5) 生活保護の受給状況
(6) 児童扶養手当の受給状況
(7) 介護保険における介護度の認定状況
(8) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持状況
(9) その他民生委員等が地域の見守り活動を行う上で必要とされる情報
(個人情報の利用及び提供の制限)
第4条 民生委員等は、市から提供された個人情報について、目的以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 公益上の理由その他特別な理由があるとき。
(遵守事項)
第5条 個人情報の提供を受けた民生委員等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保護の重要性を認識し、住民の個人情報の適切な管理に努めるとともに、その取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(2) 職務遂行上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(3) 提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(4) 提供された個人情報を厳重に管理し、漏えい、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供された個人情報を紛失し、又は破損した場合は、直ちに市長に届け出て、その指示に従うものとする。
(調査)
第6条 市長は、提供した個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため、民生委員等に対し必要な調査を行うことができる。
(不適切な取り扱いに対する措置)
第7条 市長は、提供した個人情報について、民生委員等が不適切な取り扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、該当個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずるとともに、その民生委員等の氏名及び住所を公表することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、民生委員等に対する個人情報の提供に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。