○湖南市ふるさとづくり観光振興事業補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第81―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市の地域資源を活用した観光振興の普及・推進をし、市内外からの集客力の向上と地域の活性化を図ることを目的とする事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に事務所及び活動場所を有する団体とする。
2 複数の団体が共同で同一の事業を実施する場合は、一つの団体とみなす。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の交流観光産業の活性化に資するものであること。
(2) 地域の特性及び観光資源を有効に活用するものであること。
(3) 創意工夫に富んでいるものであること。
(4) 収益性の高い事業を目指すものであること。
(5) 補助金の交付により十分な事業効果が見込まれるものであること。
(補助限度額及び補助対象経費)
第4条 補助金の限度額は、1団体当たり400万円を上限とする。
2 補助の対象となる経費は、別表に定めるところによる。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、ふるさとづくり観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施区域の変更
(2) 事業期間の変更
(3) 事業費の30パーセントを超える変更
(事業中止又は廃止)
第8条 交付決定団体が事業を中止又は廃止しようとするときは、事業を中止又は廃止しようとする日の15日前までに、変更申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定団体は、事業が完了した日から起算して15日以内に、ふるさとづくり観光振興事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
報償費 | 外部講師、指導者等に対する謝礼 |
旅費 | 外部講師、指導者等の交通費、宿泊費 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等 |
燃料費 | 事業の実施に必要な燃料代 |
印刷製本費 | 資料、パンフレット等事業に伴う印刷代 |
光熱水費 | 事業の実施に必要なガス、水道代等 |
通信運搬費 | 事業に係る切手、電話代等 |
委託費 | 事業に係る商品開発費等 |
使用料及び賃貸料 | 事業を実施するための会場使用料、機器借上料等 |
その他 | 事業の実施に必要であると特に市長が認めたもの |