○湖南市ふるさとづくり観光振興事業補助金交付要綱

平成29年6月1日

告示第81―3号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市の地域資源を活用した観光振興の普及・推進をし、市内外からの集客力の向上と地域の活性化を図ることを目的とする事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に事務所及び活動場所を有する団体とする。

2 複数の団体が共同で同一の事業を実施する場合は、一つの団体とみなす。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の交流観光産業の活性化に資するものであること。

(2) 地域の特性及び観光資源を有効に活用するものであること。

(3) 創意工夫に富んでいるものであること。

(4) 収益性の高い事業を目指すものであること。

(5) 補助金の交付により十分な事業効果が見込まれるものであること。

(補助限度額及び補助対象経費)

第4条 補助金の限度額は、1団体当たり400万円を上限とする。

2 補助の対象となる経費は、別表に定めるところによる。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、ふるさとづくり観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは速やかに審査を行い、その結果をふるさとづくり観光振興事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(計画変更)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの変更が生じる場合は、別に定める期日までにふるさとづくり観光振興事業変更(中止・廃止)申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施区域の変更

(2) 事業期間の変更

(3) 事業費の30パーセントを超える変更

(事業中止又は廃止)

第8条 交付決定団体が事業を中止又は廃止しようとするときは、事業を中止又は廃止しようとする日の15日前までに、変更申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定団体は、事業が完了した日から起算して15日以内に、ふるさとづくり観光振興事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた事業について審査を行い、内容が適当であると認めるときは、ふるさとづくり観光振興事業補助金額の確定通知書(様式第5号)を速やかに通知するものである。

(補助金交付)

第11条 規則第16条に規定する補助金の交付は、ふるさとづくり観光振興事業補助金交付請求書(様式第6号)による。この場合において、市長が事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額を概算払により交付することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

報償費

外部講師、指導者等に対する謝礼

旅費

外部講師、指導者等の交通費、宿泊費

消耗品費

事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等

燃料費

事業の実施に必要な燃料代

印刷製本費

資料、パンフレット等事業に伴う印刷代

光熱水費

事業の実施に必要なガス、水道代等

通信運搬費

事業に係る切手、電話代等

委託費

事業に係る商品開発費等

使用料及び賃貸料

事業を実施するための会場使用料、機器借上料等

その他

事業の実施に必要であると特に市長が認めたもの

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湖南市ふるさとづくり観光振興事業補助金交付要綱

平成29年6月1日 告示第81号の3

(平成29年6月1日施行)