○湖南市屋外広告物条例に係る公共的団体指定事務取扱要領

平成29年6月15日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市屋外広告物条例(平成28年湖南市条例第31号)第10条第4項に規定する公共的団体で、湖南市屋外広告物条例施行規則(平成28年湖南市規則第46号)第5条第1項第4号に規定する団体の指定について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の対象となる団体)

第2条 指定の対象となる団体は、次の各号に定める基準を満たす団体とする。

(1) 団体の設置について市が関与又は補助金を交付していること。

(2) 団体の活動が営利を目的とするものではないこと。

(3) 市の事業に大きく寄与していること。

(指定の申請)

第3条 公共的団体の指定を受けようとする団体は、あらかじめ、公共的団体指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 団体の約款、会則等

(2) 団体の活動実績

(3) その他参考となる資料

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、前条の基準を満たすものを公共的団体として指定する。

(変更等の届出)

第4条 前条第2項の指定を受けた団体は、申請した事項に変更があった場合は、届出事項変更届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 前項の公共的団体を廃止するときは、団体廃止届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市屋外広告物条例に係る公共的団体指定事務取扱要領

平成29年6月15日 告示第86号

(平成29年6月15日施行)