○湖南市上下水道事業所行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成29年7月1日
上下水道事業管理規程第5号
湖南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年湖南市条例第19号)第3条から第6条までの規定により、湖南市上下水道事業所に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、他の規定に特別の定めがある場合を除くほか、湖南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成29年湖南市規則第25号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。