○湖南市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成29年7月24日
教育委員会規則第2号
湖南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年湖南市条例第19号)第3条から第6条までの規定により、湖南市教育委員会に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、湖南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成29年湖南市規則第25号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。