○湖南市保育対策等促進事業費補助金交付要綱
平成29年12月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認定を受けた社会福祉法人等が運営する私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所又は家庭的保育事業所(以下「保育所等」という。)において保育対策等促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において湖南市保育対策等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「保育対策等促進事業」とは、次に掲げる事業であって、前条に規定する活動のために必要なものをいう。
(1) 乳児保育促進事業 安定的に乳児保育が実施できるよう、乳児保育を担当する保育士の配置に要する経費に対して補助する事業
(2) 保育環境改善事業 研修による技能取得のためのキャリアアップ研修等への参加、土曜保育の実施等に伴い代替保育を担当する保育士の配置に要する経費に対して補助する事業
(3) 保育所入所児童健全育成事業 入所児童の健全育成に要する経費に対し補助する事業
(4) 保育所地域活動事業 地域の子育て家庭に対する支援に要する経費に対して補助する事業
(5) 障がい児保育促進事業 障がい児保育に要する経費に対して補助する事業
(6) 低年齢児保育士特別配置事業費補助金 3歳未満児保育に要する経費に対して補助する事業
(7) 低年齢児保育保育士等特別配置事業 滋賀県保育対策総合支援事業の実施について(令和5年5月25日付け滋子青第1577号滋賀県健康医療福祉部長通知。以下「保育対策総合支援事業実施要綱」という。)の別添8に定める「低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱」に基づき実施する低年齢児保育保育士等特別配置事業
(8) 家庭支援推進保育事業 保育対策総合支援事業実施要綱の別添8に定める「家庭支援推進保育事業実施要綱」に基づき実施する家庭支援推進保育事業
(9) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(令和2年4月1日付け子発0401第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施する延長保育事業
(10) 一時保育事業 一時預かり事業実施要綱(令和4年2月10日付け3文科初第2080号子発0210第6号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「一時預かり事業の実施について」別紙)に基づき実施する一時預かり事業
(11) 保育補助者雇上強化事業 保育対策総合支援事業実施要綱の別添2に定めるに基づき実施する保育補助者雇上強化事業
(12) 保育体制強化事業 保育対策総合支援事業実施要綱の別添1に定めるに基づき実施する保育体制強化事業
(13) 熱中症対策事業 保育環境改善等事業実施要綱のうち熱中症対策事業
(14) 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年1月25日付けこ成総第3号及びこ支総第8号こども家庭庁成育局長及び支援局長通知別紙)に基づき実施する保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、市内の保育所等が実施する事業とする。
(補助要件等)
第4条 補助要件、補助基準額及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定により算出した補助金の額が実支出額を超えるときは、実支出額を補助金の額とする。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、この告示で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に市長が定める書類を添え、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、翌年度の4月10日とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(湖南市乳児保育促進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 湖南市乳児保育促進事業費補助金交付要綱(平成21年湖南市告示第51号)は、廃止する。
(湖南市保育環境改善事業費補助金交付要綱の廃止)
3 湖南市保育環境改善事業費補助金交付要綱(平成29年湖南市告示第46号)は、廃止する。
(湖南市入所児童健全育成事業費補助金交付要綱の廃止)
4 湖南市保育所入所児童健全育成事業費補助金交付要綱(平成25年湖南市告示第133号)は、廃止する。
(湖南市保育所地域活動事業費補助金交付要綱の廃止)
5 湖南市保育所地域活動事業費補助金交付要綱(平成24年湖南市告示第71号)は、廃止する。
(湖南市障がい児保育促進事業費補助金交付要綱の廃止)
6 湖南市障がい児保育促進事業費補助金交付要綱(平成21年湖南市告示第49号)は、廃止する。
附則(令和元年告示第76号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(湖南市低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 湖南市低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金交付要綱(平成24年湖南市告示第86号の10)
(2) 湖南市延長保育事業費補助金交付要綱(平成24年湖南市告示第86号の11)
(3) 湖南市一時預かり事業費補助金交付要綱(平成24年湖南市告示第142号)
(4) 湖南市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成27年湖南市告示第21号)
(5) 湖南市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱(令和元年湖南市告示第50号)
(6) 湖南市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱(令和2年湖南市告示第4号)
(7) 湖南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱(令和2年湖南市告示第118号)
附則(令和6年告示第21号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第50―32号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助要件 | 補助基準額及び補助金の額 |
乳児保育促進事業 | 乳児保育に携わる保育士の経費 | 補助基準額1箇所当たり年額3,000,000円とする。 補助金の額は、次の算式により求めた金額とする。 補助金額=各月毎の補助対象保育士1人あたりの配置に要する経費(平均)の合計額と補助基準額を比較して少ないほうの額(1,000円未満切捨て) ※ 補助対象保育士とは、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に基づき配置された保育士をいう。 |
保育環境改善事業 | 保育士の経費 (研修参加及び土曜保育に伴う代替保育士及びキャリアアップ・処遇改善に係る保育環境の改善に資する保育士) | 補助基準額1箇所当たり年額2,000,000円とする。 補助金の額は、次の算式により求めた金額とする。 補助金額=各月毎の補助対象保育士1人当たりの配置に要する経費(平均)の合計額と補助基準額を比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て) |
入所児童健全育成事業 | ①建物及び設備の修繕、保育備品等の購入及び修繕にかかる費用 ②緊急災害時等に必要な設備の設置及び維持管理にかかる費用 ③遠足及び保育行事等にかかる費用 ④災害共済負担金及び入所児童にかかる保険等の費用 ⑤食育(地産地消等)、アレルギー等児童個別対応にかかる食材及び人件費等 ⑥その他入所児童の健全育成の充実のための費用で市長が認めるもの | 1月につき、毎月の初日児童数に、2,000円を乗じて得た額。 |
保育所地域活動事業 | 親子の交流会など地域の子育て家庭への支援に要する費用 | 1箇所当たり年額141,000円以内とする。 |
障がい児保育促進事業 | 障がい児保育の実施に要する経費 | 加配保育士1人につき年額3,000,000円。ただし、配置月数が12月(1月に満たないときは1月とする。)に満たないときは、当該額を12で除して得た額(1,000円未満は切り捨てる。)に当該月数を乗じて得た額 |
低年齢児保育士特別配置事業費 | 各月現在において、1、2歳児が原則として13人以上入所している保育園で、当該児童概ね5人に対し1人以上の保育士を配置する経費 | 補助基準額は、1箇所当たり年額2,000,000円とする。 補助金の額は、各月毎の市補助対象保育士数に市補助所要月額を乗じて得た額とする。 ※1 市補助対象保育士数とは、低年齢児に配置された保育士数から国・県補助対象保育士数を除いた保育士数をいう。 ※2 国・県補助対象保育士数とは、滋賀県低年齢児保育士等特別配置事業補助金の補助対象となった保育士をいう。 ※3 市補助所要月額は、市補助所要額を12(100円未満切捨て)で除して得た額をいう。 ※4 市補助所要額は、補助基準額と実支出額を比較して少ない方の額を6(100円未満切捨て)で除して得た額をいう。 |
低年齢児保育保育士等特別配置事業 | 低年齢児保育保育士等特別配置事業の実施に要する経費 | 令和4年度滋賀県保育所等支援事業費補助金の交付について(令和4年4月1日付け滋子青第1330号滋賀県健康医療福祉部長通知。以下「保育所等支援事業費補助金交付要綱」という。)別表の滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業の項2基準額の欄に定める額 |
家庭支援推進保育事業 | 家庭支援推進保育事業の実施に要する経費 | 保育所等支援事業費補助金交付要綱別表の滋賀県家庭支援推進保育事業の項2基準額の欄に定める額 |
延長保育事業 | 延長保育事業の実施に要する経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年2月9日付け府子本第61号内閣総理大臣通知。以下「国交付要綱」という。)別紙の延長保育事業の項3基準額の欄に定める額 |
一時保育事業 | 一時預かり事業の実施に要する経費 | 国交付要綱別紙の一時預かり事業の項3基準額の欄に定める額 |
保育補助者雇上強化事業 | 保育補助者雇上強化事業の実施に要する経費 | 滋賀県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年2月20日付け滋子青第351号滋賀県健康医療福祉部長通知。以下「県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」という。)別表の保育補助者雇上強化事業の項2基準額の欄に定める額 |
保育体制強化事業 | 県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づき実施する保育体制強化事業の実施に要する経費 | 県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表の保育体制強化事業の項2基準額の欄に定める額 |
熱中症対策事業 | 熱中症対策事業の実施に要する経費 | 県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表の熱中症対策事業の項2基準額の欄に定める額 |
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業 | 性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室、カメラ、人感センサーライト等の設備の購入又は更新を行う経費 | 補助対象経費の3/4とし、75,000円以内とする。 |