○湖南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育者の確認手続等に関する要綱
平成29年12月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項の特定教育・保育施設の確認及び法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の手続等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設等確認辞退申出書(様式第7号)によりその旨を市長に申し出るものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、特定教育・保育施設等の確認の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。