○湖南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育者の確認手続等に関する要綱

平成29年12月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項の特定教育・保育施設の確認及び法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の手続等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第3条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更及び第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第35条第1項及び第2項の規定による特定教育・保育施設の名称等の変更の届出並びに第47条第1項及び第2項の規定による特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設等確認変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 前条の規定は、第1項の確認の変更をしたとき又は第2項の届出があったときについて準用する。

(確認の通知等)

第4条 市長は、第2条及び第3条第1項の申請に対し確認をしたときは、特定教育・保育施設等(変更)確認通知書(様式第5号)を、不確認の場合は、特定教育・保育施設等不確認通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設等確認辞退申出書(様式第7号)によりその旨を市長に申し出るものとする。

(確認の取消し等の通知)

第6条 市長は、法第40条第1項の規定による特定教育・保育施設に係る確認の取消し又は停止及び第52条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、特定教育・保育施設等の確認の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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湖南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育者の確認手続等に関する要綱

平成29年12月1日 告示第137号

(平成29年12月1日施行)