○湖南市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成29年12月1日

告示第139号

湖南市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金交付要綱(平成19年湖南市告示第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震診断により改修が必要とされた市内の木造住宅の耐震改修工事を行う住宅所有者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法(以下「「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法」という。)を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(2) 上部構造評点等 「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点及び「精密診断法」による上部構造耐力の評点をいう。

(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。

(4) 除却工事 現に居住する住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する、その建て替えのための解体工事をいう。

(5) 耐震改修事業(以下「補助事業」という。) 耐震診断結果により住宅の所有者が申請し実施する耐震改修工事及び除却工事(以下「耐震改修工事等」という。)に補助する事業をいう。

(6) 設計者等 滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された者のうち、設計及び監理を行うものをいう。

(7) 施工者 滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された者のうち、工事を請け負う者が施工管理するものをいう。

(8) 県産材利用耐震改修モデル事業 びわ湖材産地証明制度要綱(平成18年5月29日付け滋林緑第456号、滋森保第473号)に基づき証明されたびわ湖材を使用して実施する耐震改修事業をいう。

(9) 主要道路沿い耐震改修割増事業 補助事業により耐震改修工事等を行う住宅の敷地が、緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路及び市の地域防災計画又は耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路及び避難路をいう。以下同じ。)に接し、かつ、当該住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える場合における事業をいう。

(10) 高齢者世帯耐震改修割増事業 補助事業により耐震改修工事等を行う住宅に、65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する場合における事業をいう。

(11) 子育て世帯耐震改修割増事業 補助事業により耐震改修工事等を行う住宅に、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する場合における事業をいう。

(12) 避難経路バリアフリー化改修割増事業 補助事業により耐震改修工事等を行う住宅に、耐震改修工事等と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事(設備関連改修工事を除く。)を行う事業をいう。

(13) 内覧会開催割増事業 補助事業により耐震改修工事等を行う住宅において、工事中又は工事完了後に一般向け又は事業者向け内覧会を開催する事業をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 市内に存する住宅であること

(2) 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満と診断されたもの

(3) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(4) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(5) 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの

(6) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法又は丸太組工法の住宅ではないもの

(7) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

(8) 国、地方公共団体その他公的機関が所有する住宅でないもの

(補助事業対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する木造住宅の所有者で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 他の制度による補助等を受けていない者であること。ただし、補助金の補助対象とならない工事に係る補助等については、この限りでない。

(2) 補助金の交付を受けようとする年度内に、耐震改修工事等を完了する見込みのある者であること。

(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者であること。

(4) 市税の滞納がない者であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象建築物の上部構造評点等を0.7以上に引き上げること並びに地盤及び基礎の安全性が向上することに要するために必要と認められる耐震改修工事又は除却工事に要する経費とする。

2 前項の耐震改修工事等は、設計者等により設計され、かつ施工者により施工されるものでなければならない。

(補助金の交付額)

第6条 補助事業に対する交付額は、別表(1)の項に規定する額に、補助事業と併せて実施した事業の区分に応じて別表(2)の部及び(3)の部に規定する額を加えた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に湖南市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断の結果報告書の写し

(2) 建築確認通知書、固定資産税家屋評価証明書等で建築年月及び面積のわかるもの

(3) 納税証明書

(4) 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法を示す図書(設計者等の記名押印のあるものとし、第2条第6号及び第7号の名簿の記載内容と相違のないものに限る。)

(5) 耐震改修工事等の後の建築物についての耐震性能診断書

(6) 耐震改修工事費内訳明細書(耐震改修工事等その他の部分に係る工事費の内訳がわかるもので、設計者等及び施工者の記名押印のあるものとし、第2条第6号及び第7号の名簿の記載内容と相違ないものに限る。)

(7) 主要道路沿い耐震改修割増事業に該当する場合 主要道路沿い耐震改修割増事業に該当する旨を示す図面

(8) 高齢者世帯耐震改修割増事業又は子育て世帯耐震改修割増事業の対象に該当する場合 世帯全員の住民票記載事項証明書

(9) 避難経路バリアフリー化耐震改修割増事業の対象に該当する場合 設計者等又は施工者の記名押印のある段差解消等の改修工事に関する設計図書(配置図、平面図及び必要に応じて詳細図)、工事費内訳明細書及び見積書(段差解消等の改修工事のみの内訳)

(10) 内覧会開催割増事業に該当する場合 内覧会実施に係る費用見積書

(11) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに湖南市木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ湖南市木造住宅耐震改修事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、湖南市木造住宅耐震改修事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 補助対象者は、耐震改修工事等が予定の期間内に完了しない場合、又は当該工事の遂行が困難になった場合は、速やかに湖南市木造住宅耐震改修工事完了期日変更報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助対象者は、耐震改修工事等の中止又は廃止をしようとする場合は、湖南市木造住宅耐震改修事業工事廃止(中止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、耐震改修工事等が完了したときは、湖南市木造住宅耐震改修事業工事完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事費の請求書又は領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)

(3) 工事写真(耐震改修工事等の内容が確認できるもの。内覧会を開催した場合は、工事写真に加え内覧会を行ったことがわかる写真)

(4) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 設計委託又は監理委託の契約を締結した場合 当該契約に契約書及び委託費の請求書又は領収書の写し(当該設計委託に係る設計者又は当該監理委託に係る監理者が発行したものに限る。)

 県産材利用耐震改修モデル事業に該当する場合 びわ湖材産地証明制度要綱に基づくびわ湖材証明書の写し

(5) 改修後の平面図

2 前項の報告は、当該工事の完了した日から起算して30日を超えない日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理し、適正であると認めたときは、速やかに湖南市木造住宅耐震改修事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助対象者に補助金額を通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助対象者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に湖南市木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成30年1月4日から施行する。

2 この告示の施行の際現に滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震改修工事前における耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業名

補助金額

補助対象条件

(1) 耐震改修事業補助金

補助対象経費の80%に相当する額(1,000円未満は切捨て)とし、100万円を上限とする。

補助対象経費の額が50万円を超える工事に限る。除却工事にあっては、補助対象住宅に対する耐震改修工事にかかる額を上限とする。

(2) 県産材利用耐震改修モデル事業

以下のびわ湖材利用数量に応じた額とする。

耐震改修事業補助金を受けていること。

びわ湖材利用数量が0.25立法メートルを超え0.45立法メートル以下

5万円

びわ湖材利用数量が0.45立法メートルを超え、0.70立法メートル以下

10万円

びわ湖材利用数量が0.70立法メートルを超える

20万円

(3) 割増事業補助金

主要道路沿い割増事業

1戸あたり5万円

補助金の額が補助対象経費の80%を超える場合は、補助対象経費の80%に相当する額(1,000円未満は切捨て)になるよう減額を行う。

耐震改修事業補助金を受けていること。補助対象経費の額が100万円を超える工事に限る。

高齢者世帯耐震改修割増事業

1戸あたり5万円

子育て世帯耐震改修割増事業

1戸あたり5万円

避難経路バリアフリー化改修割増事業

1戸あたり当該補助事業の対象となる経費の23%に相当する額(1,000円未満は切捨て)とし、10万円を上限とする。

内覧会開催割増事業

1戸あたり5万円

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湖南市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成29年12月1日 告示第139号

(令和3年4月1日施行)