○湖南市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年12月11日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられることを支援するために、認知症に関する正しい知識の情報提供や、早期発見・早期対応に向けた支援体制を構築し、医療・介護の円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的・包括的に支援を行う認知症初期集中支援推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、この事業の一部を認知症疾患医療センターを含む病院、診療所等適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(支援対象者)

第3条 事業における対象者は、40歳以上で市内の在宅において生活している者で、かつ、認知症が疑われるもの、又は認知症のものであって、次のいずれかに該当するもの(以下「訪問支援対象者」という。)とする。

(1) 医療・介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療・介護サービスを利用しているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために、家族等が対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、次の要件を満たす専門職2名以上及び専門医1名以上による3名以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で構成する。

2 専門職は、次の全てを満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアの実務経験が3年以上又は在宅ケアの実務経験が3年以上ある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかであって、かつ認知症サポート医である医師1名とする。ただし、専門医の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師を専門医に代えることができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第5条 支援チームが行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集、訪問支援、アセスメント等を行い、訪問支援対象者が医療サービス又は介護サービス等による安定的な支援に移行するまでのおおむね6箇月間、初期集中支援を実施する。

(2) 初期集中支援を行うに当たり、地域包括支援センター、医療機関等の関係機関との連携を図る。

(3) 初期集中支援が終了する場合、当該訪問支援対象者の担当介護支援専門員又は地域包括支援センターに円滑に引継ぎを行う。

(チーム員会議の開催)

第6条 支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、チーム員会議を行うものとする。

2 支援チームは、必要に応じ、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員及び地域包括支援センター職員等のチーム員会議への出席を求めることができる。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第7条 支援チームの設置及び活動状況並びに事業を行う日常生活圏域を含む地域の関係機関や関係団体の事業の推進・評価を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、次に掲げる事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第8条 チーム員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第9条 受託者は、定期的にこの事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年12月11日 告示第140号

(平成30年4月1日施行)