○湖南市認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成29年12月11日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して生活するために、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を中心に、地域における医療、介護等の連携強化並びに地域の支援体制を構築及び、認知症ケアの向上を図ることを目的に、介護保険法(平成9年法律第123号第115条の45第2項第6号に規定する事業として市が行う認知症地域支援推進員設置事業。以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、この事業の全部又は一部を市長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人が状況に応じて必要な医療やサービスが受けられるよう、適切な支援の検討及び関係機関との連携、調整に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する支援並びにその支援体制を構築するための社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症ケアの向上を図るための、関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(4) 市民等に対する認知症に関する正しい理解の普及、啓発に関すること。

(5) 甲賀圏域認知症疾患医療連携協議会の運営に関すること。

(推進員の配置)

第4条 市長又は第2条ただし書きの規定による受託者は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、次のいずれかの要件を満たす者のうちから推進員を配置するものとする。

(1) 認知症に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等

(2) 前号に掲げるもののほか、認知症に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が適当と認めたもの

2 受託者は、前号の規定により推進員を配置したときは、市長にその氏名等を報告するものとする。

(守秘義務)

第5条 この事業に携わる者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(報告)

第6条 受託者は、定期的にこの事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成29年12月11日 告示第141号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年12月11日 告示第141号